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新華社サイトに転載された4月3日付の通知では、中国の国家インターネット情報弁公室が、デジタルヒューマン向けのインターネット情報サービスに関する「数字虚拟人信息服务管理办法(デジタル・バーチャルヒューマン情報サービス管理方法、征求意见稿)」を公表し、5月6日まで意見募集を始めた。草案には、「数字人」と分かる表示の義務化に加え、未成年者保護、個人情報保護、さらにはAIを用いた本人確認の回避防止などが盛り込まれている。
草案が表示義務を明記 無断模倣や認証回避も禁止
草案は、中国国内で一般向けに提供されるデジタルヒューマンの情報サービスを念頭に置いている。非物理世界に存在し、外見や音声、行動、対話能力、性格特性を備えた仮想的人物像を広く含み、真人が動かすタイプと計算で駆動するタイプの双方を射程に入れた。第13条では、サービス開始時から表示領域に「数字人」の文言を含む目立つ表示を全期間にわたって表示するよう求めている。
個人情報と肖像・音声の扱いも細かく定めた。第7条は、自然人の敏感個人情報を使ってモデリングや外見生成を行う際に本人の個別同意を必要とし、14歳未満の情報を使う場合は保護者の個別同意も求める。第8条では、特定の人物を識別できるデジタルヒューマンを本人の同意なく提供することを禁じ、著名人の名前や、特定人物に高度に似た肖像や声の利用も例として挙げた。
第11条は、法律で実名確認が必要な場面で、デジタルヒューマンを使って顔認証や音声認証などの本人確認をすり抜ける行為を禁止した。あわせて、国家安全や国家の栄誉・利益を損なう内容、国家政権転覆や国家分裂を扇動する内容、国家統一を壊す内容の生成や拡散も禁じている。これらは既存の生成AI規制を継承した形だが、仮想人格を通じた世論工作を徹底封じる当局の構えが鮮明となった。
未成年者向けの親密関係サービスを禁止 影響力の大きい事業者に追加要件
未成年者保護では、第10条が仮想の親族や仮想の伴侶など、擬似的な親密関係を子どもに提供するサービスを禁じた。過度な消費や信教への誘導につながるサービスのほか、危険行為の模倣、社会公徳に反する行動、極端な感情や不良習慣を誘発し得る情報を含むサービスも認めないとしている。
さらに第21条と第22条は、世論形成能力や社会動員能力を持つサービス提供者に対し、アルゴリズムの備案や安全評価を求めた。今回示された文書はあくまで意見募集用の草案で、末尾の施行日は空欄のままだ。意見提出は電子メールか郵送で受け付けるとしている。
中国当局が生成AI一般ではなく、デジタルヒューマンという使い方を名指ししてルール案を示したことで、関連サービスには表示方法から未成年者向け機能、本人同意の取り方まで見直しが迫られそうだ。最終文言と施行時期は、5月6日までの意見募集を経て固まる。
