林芳正総務相陣営 山口県山陽小野田市で領収書名義と労務費疑惑

山口・山陽小野田で疑惑 林総務相陣営の架空労務費か

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山陽小野田市の住民たちは、見慣れない領収書のコピーを前に「こんなものは書いていない」と口をそろえたという。名前も住所も自分だが、字は違うし、報酬を受け取った記憶もない。書類の差出人は、2024年10月の衆院選で当選した林芳正総務相の陣営だった。選挙ポスター貼りなどの労務費として山口県選挙管理委員会に報告された支出の一部が、実際には働いていない人の名義で処理されていた疑いが浮かんでいる。

領収書に載った名前と「身に覚えがない」7人

林氏の陣営が提出した「選挙運動費用収支報告書」には、2024年10月12日から11月1日までの間に、約270人へ合計約316万円の労務費を払ったと記されている。労務費とは、立候補の準備や選挙運動に必要なポスター貼り、宛名書きなどの単純作業をした人に対し、公職選挙法が認める範囲で支給できる報酬だ。報告書に添付された領収書の様式には、「ポスター維持管理費」と「ハガキ筆耕」のどちらかに印を付ける欄があり、名目ごとに支出が整理されていた。

ところが、支払先として記載された山陽小野田市の7人に取材すると、全員が「労務には従事していない」「お金も受け取っていない」と証言したという。領収書の署名欄に書かれた字は自分の筆跡ではなく、実際には働いているにもかかわらず「無職」と記されていたり、現在と異なる住所が書かれていたりした例もあった。書類上は7人全員が、1日に支払える上限額とされる1万円を受け取ったことになっているが、現金の受け渡しは確認できないままだ。

一部には「後援会の仲間として選挙カーと一緒に回ったことはある」と話す人もいるが、これは候補者の周囲で動きを支えるボランティアに近い手伝いで、法が予定する機械的な作業とは別物と解釈される可能性がある。名目上の「労務」と、実際にどのような行動があったのか。その食い違いが、領収書という具体的な書類の形で表面化している。

公選法が定める透明性と、総務相の説明責任

公職選挙法は、選挙運動に伴う支出について、金額や目的を明記した領収書などの提出を義務付けている。こうした書類に虚偽の記載をした場合には、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されると定められており、労務費のような比較的少額の支出であっても、扱いは軽くならない。領収書は、いつ、誰に、どの仕事の対価としてお金を払ったのかを示す「足跡」であり、選挙資金の流れを後から検証するための重要な手がかりとなる。

憲法学者の只野雅人・一橋大学教授は、選挙資金の使い方には高い透明性が求められ、領収書の記載に疑問が生じる場合には、選挙活動そのものに問題があったと受け止められかねないと指摘する。金額が少ないからといって例外扱いはできず、疑念を持たれた側には丁寧な説明が必要だという見方だ。選挙制度や政治資金のルールを所管する総務相自身の陣営で起きたとされる問題であることも、世間の目を一層厳しくしている。

林氏の事務所は、報道各社の取材に対し「詳細をまだ把握しておらず、指摘を踏まえて事実関係を確認している」と文書で回答している。また、別の場では、選挙ポスターの貼り替えなどの機械的な作業であり、公選法上問題のない支出だとの認識も示している。陣営が作成した書類と、名義を使われたと話す人たちの証言との間に横たわる差を、どこまで埋められるのか。その行方が、静かに注目を集めつつある。

参考・出典

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