中国からの農地取得が急増、農水省は0.004%評価

中国からの農地取得が急増、農水省は0.004%評価

本サイトの記事や画像はAIが公的資料や報道を整理し制作したものです。ただし誤りや不確定な情報が含まれることがありますので、参考の一助としてご覧いただき、実際の判断は公的資料や他の報道を直接ご確認ください。

外国人や外国法人による農地取得が昨年に計175.3ヘクタールとなり、前年から大きく増えたと伝えられた。中国からの取得が目立つ一方、農水省は全農地の0.004%にとどまるとの見方を示す。制度改正で実態把握が進む局面だ。

数字が語る面積の増減と受け止め

昨年に外国人や外国法人が取得した農地の面積は計175.3ヘクタールだった。東京ドーム約37個分という比喩が報じられ、数字の存在感は大きい。把握は2025年10月1日時点で明らかになった内容に基づく。

前年は90.6ヘクタールで、単年では大きな伸びと映る。ただ、2022年の154.1ヘクタールと比べれば突出ぶりは抑えられる。増減の波があることを示す材料として受けとめたい。

同省は全農地に占める割合が0.004%にとどまると説明する。現時点で確認されている範囲では、統計の見え方だけで過度に不安を煽る段階ではない、という含みが読み取れる。

見えてきた内訳と地域での実像

昨年の外国法人による取得は3例とされる。いずれも中国の法人で、営農を前提とした小規模の売買だった。これとは別に、日本在住の外国人は377人が取得したとされる。

物件の所在地は茨城県行方市と山梨県甲州市、愛媛県西条市に分かれる。行方市では0.9ヘクタール、甲州市では0.2ヘクタールの取得があったとされる。いずれも耕作を伴う前提だ。

西条市でも0.2ヘクタールの売買が伝えられた。個人の取得面積は計95ヘクタールに整理され、農地の守り手が多様化している現実がある。地域の事情や作目の違いが背景にあるだろう。

さらに、日本在住の外国人が主要株主や理事となる法人は32社と数えられ、取得面積は79ヘクタールに上ったとされる。国籍別では中国や韓国が多いとの報だが、地域の受け止めは一様ではない。

制度の枠組みと問われるバランス

農地の売買は原則として許可制であり、投資目的の取得はできないとされる。農地法は、耕作の事業を行う主体が実際に利用できるかを重視し、自治体や農業委員会が審査する仕組みを敷く。

2023年9月からは、取得者の国籍や在留資格の報告が農業委員会に義務化された。現時点で確認されている範囲では、導入後も把握の精度は途上段階で、既往分の累計把握はこれからの課題となる。

国際ルールとの整合も論点だ。日本はWTOのGATSに基づく約束で、外国人の土地取得を一律に不利とする留保を設けなかったとされる。とはいえ、農地は食料と地域を支える基盤であり、一般の土地売買と同列には置けない。

一部報道によれば、数字は増減を繰り返してきた。重要なのは、取得の動機と利用の実態を丹念に追うことだ。制度の信頼を保ちながら、担い手の確保と地域資源の保全をどう両立させるかが問われている。

参考・出典

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