北朝鮮への賠償命令確定、帰還事業訴訟 原告側は財産調査へ
東京地裁が北朝鮮政府に賠償を命じた判決が2月10日付で確定した。戦後の帰還事業で北朝鮮へ渡り過酷な生活を強いられたとする脱北者ら4人の訴えで、控訴がなく確定。原告側は国内の北朝鮮資産差し押さえなど手続きに進む可能性があるが、実効的な回収や資産の所在は不透明だ。
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東京地裁が北朝鮮政府に賠償を命じた判決が2月10日付で確定した。戦後の帰還事業で北朝鮮へ渡り過酷な生活を強いられたとする脱北者ら4人の訴えで、控訴がなく確定。原告側は国内の北朝鮮資産差し押さえなど手続きに進む可能性があるが、実効的な回収や資産の所在は不透明だ。
北朝鮮への「帰還事業」で渡航後に脱北した当事者らが現地での劣悪な生活や人権侵害を理由に賠償を求め提訴。東京地裁は1月26日、事業の違法性を認め計8800万円の支払いを命じる一方、国交のない相手国を被告とする訴訟の限界も指摘され、国際法上の課題として注目される。