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ネット上の誹謗中傷や差別投稿に対し、鳥取県が投稿者へ削除命令を出し、従わなければ5万円以下の過料を科せる改正条例が1月25日に施行される。行政が発信者本人に直接、削除を迫る仕組みは異例で、県は同種の条例を他県で把握しておらず全国初とみられる。
知事の削除命令 過料5万円以下
改正対象は「人権尊重の社会づくり条例」で、昨年12月22日に県議会で可決・成立したとデイリースポーツ onlineが報じている。対象はSNSなどインターネット上での誹謗中傷や差別に当たる投稿で、被害側が県に動きを求める導線を明確化した。
ライブドアニュースによると、県民の申し出を受けた知事が、有識者協議会の意見を踏まえて投稿が人権侵害に当たるかを審議し、該当と判断した場合はまず投稿者に削除を要請する。それでも応じないと、再度の協議会手続きを経た上で削除を命令し、従わなければ過料の対象となる。
情プラ法と併用 投稿者規制の空白補完
一方、誹謗中傷など権利侵害情報への対応を大規模プラットフォーム事業者に求める「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」は昨年4月1日に施行された。INTERNET Watchは、同法が削除対応の迅速化や運用の透明化を狙う枠組みだと伝えている。
ただ、情プラ法は運営側の体制整備を中心に設計され、投稿者本人に削除を命じる規定はない。県は国の枠組みで埋まらない部分を条例で補い、被害の早期停止につなげたい構えである。
行政が「誰が何を消すべきか」に踏み込む以上、手続きの慎重さとスピードの両立が制度の生命線となる。命令までに第三者の審議を挟む設計は、表現の自由との摩擦を抑えつつ実効性を狙うものだが、運用が広がれば全国の自治体にも同様のルール設計が迫られる局面が来る。
