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運送会社や建設会社の燃料費を左右する軽油の販売価格をめぐり、価格をそろえた疑いの捜査が広がっている。東京地検特捜部は5日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで、名古屋市のENEOSウイング本社などを新たに捜索に入った。昨年9月に公正取引委員会が強制調査した案件を、検察が刑事事件として追及する局面に入った形だ。
捜索拡大 ENEOSウイング本社
特捜部が疑いの対象としているのは、東京都内の法人顧客向けに販売する軽油の価格を、複数社で申し合わせた可能性である。独禁法が禁じる「不当な取引制限」に当たるかどうか、押収資料の分析や関係者の聴取で裏付けを進めるとみられる。
共同通信の配信記事を掲載したNEWSjpによると、関係先として、キタセキ、東日本宇佐美、太陽鉱油、共栄石油、ENEOSウイング、エネクスフリート、吉田石油店、新出光が挙がっている。特捜部は、営業担当者らが会合を続け、値上げや価格維持を図った疑いも視野に調べているという。
法人向けの軽油は、給油所の店頭表示とは別に、一定量の購入を前提に単価を決める契約も多い。価格の決め方が似通えば、運送や建設といった燃料依存の高い業種ほど負担が増えやすく、競争の働きにくい状態が生まれる。
公取委調査継承 物流業界の反発
テレビ朝日によると、公取委は昨年9月10日、軽油販売をめぐる独禁法違反の疑いで、関係する販売会社の捜索に踏み切っていた。FNNプライムオンラインも、営業担当者が定期的に会合を開き、販売価格の調整を行っていた疑いがあると報じている。
全日本トラック協会は同月11日付の文書で、報道内容が事実なら「不当な価格」で軽油を購入していたことになり遺憾だとした上で、公取委に徹底解明と厳正な対応を求めた。燃料費は運賃交渉や荷主との取引にも直結するため、業界側が強い関心を示してきた経緯がある。
刑事事件として立件するには、各社が独立に決めるべき価格を共同で決めた合意と、その実行を具体的に示す必要がある。検察が会合の記録や連絡の実態を積み上げれば、企業側には取引の透明性確保と営業現場の法令順守体制の見直しが避けられない。
