営業秘密開示容疑で逮捕 横浜市泉区の台湾人女性、会社員が顧客データを同業へ送信

顧客情報を外部送信か 不正競争防止法違反で台湾人の女逮捕

※記事を視覚化したイメージであり、実際の事象とは異なります。

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顧客名などを含む電子データを同業他社側にメール送信し、営業秘密を漏らしたとして、千葉県警は1月9日までに、不正競争防止法違反(営業秘密開示)の疑いで横浜市泉区の台湾人の女(55)を逮捕した。県警によると、女は2024年7月8日午後4時40分ごろ、当時勤務していた千葉県内の会社事務所で業務用パソコンを使い、外部へ送った疑いがある。

顧客名簿が狙われる、現場の「送信ひとつ」

事件で焦点になるのは、日々の受発注やフォローに使う顧客情報が「競争力の源泉」になりやすい点だ。現場では、見積もりや納期確認の延長でファイルを扱うことも多く、メール添付は最も手軽な持ち出し手段になり得る。1回の送信が、取引先への営業や価格交渉の前提を崩す可能性がある。

一方、刑事事件として問うには、単に情報が社外へ出たというだけでは足りない。警視庁などは、秘密として管理され、有用で、一般には知られていない情報が「営業秘密」になり得ると整理している。捜査や裁判では、アクセス権限、持ち出し経路、送信記録などの「管理の実態」が争点になりやすい。

「守っていた」と示せるか、企業側の備えが問われる

企業側にとっては、被害後の回収や拡散防止が難しいのがデータ漏えいの現実だ。送信の瞬間は数秒でも、取引先の信用回復や、流出した情報がどこで使われたかの追跡には時間とコストがかかる。だからこそ、重要な顧客リストは保管場所を限定し、持ち出しや転送のログ(操作記録)を残す運用が、平時からの「立証の準備」になる。

ただ、監視を強めれば業務のしやすさや従業員の心理的負担とのトレードオフも生じるため、どこまで制限し、どの部署が例外運用を判断するかが次の焦点になる。警察庁の統計を紹介するIPAの資料では、営業秘密侵害の検挙は高い水準が続き、相談も増えているという。今回の事件でも、送信先の関係やデータの位置づけが、今後の捜査で詰められる見通しだ。

参考・出典

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