神戸地検、斎藤元彦兵庫県知事を嫌疑不十分で不起訴、71万5千円を選挙運動外と判断

神戸地検、斎藤元彦兵庫県知事を嫌疑不十分で不起訴、71万5千円を選挙運動外と判断

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神戸地検は2025年11月12日、昨年の兵庫県知事選をめぐり公職選挙法違反容疑で告発されていた斎藤元彦知事とPR会社代表を、いずれも嫌疑不十分で不起訴とした。斎藤氏側から支払われた71万5000円は「選挙運動の対価とは認められなかった」と説明。ネット選挙の線引きが問われた一件は、ひとまず結論を見た。

不起訴の判断とその理由

決定は公選法違反(買収・被買収)に関するものだ。神戸地検は、支払金の趣旨を精査した結果「選挙運動の対価とは認められない」として嫌疑不十分(起訴に足る証拠が十分ではない判断)とした。利害誘導(利益で選挙運動を促す行為)に関する告発も、同趣旨で立件を見送ったと伝えられる。

焦点となったのは、斎藤氏側がPR会社merchu(メルチュ)に支払った71万5000円の性格だ。地検は、支出はポスターなど制作費に当たると位置づけ、選挙運動の報酬性を否定した。斎藤氏側は当初から「認められた支出で、SNS運用はボランティアだった」と説明しており、検察判断はこれに沿う形になった。

経緯を振り返ると、告発は2024年12月に行われ、2025年6月に県警が書類送検。その後、神戸地検が任意聴取などを重ねて処分を判断した。今回の不起訴により、知事選を巡る中核の争点は刑事手続き上は一区切りとなる。ただし、選挙運動と広報業務の境目をどう記録で示すかという実務の課題は残る。

何が争点だったのか

インターネット上の選挙運動を巡っては、公職選挙法が「主体的に企画立案した者への報酬」を禁じている。SNS運用や戦略立案が、いつ、どの範囲まで「選挙運動」に当たるのかは、活動の態様や時期の特定、契約・支払いの根拠資料の有無に左右されやすい。今回は報酬性を裏づける物証が鍵だった。

一方で、選挙ポスターや印刷物の制作費は同法が認める支出である。同じ広報でも、有償の制作業務と無償の支援活動が混在しやすく、境界の管理が難しい。企業や個人が支援に関わる際、業務の範囲と報酬の根拠、確認プロセスを文書で明確化することが、後の疑義や誤解を抑えるうえで重要になる。

今回の判断は、SNS時代の選挙で「結果」だけでなく「証拠として残すプロセス」の必要性を浮かび上がらせたと受け止められる。捜査当局が重視したのは、活動の実態よりも対価性を示す契約や指示系統の痕跡だった可能性がある。記録の設計は、今後の実務の標準にも影響しそうだ。

周辺の告発と今後

同日、プロ野球優勝パレードの補助金を巡る背任容疑の告発についても、地検は嫌疑不十分で不起訴としたと報じられた。いずれの案件でも、任務違背や利益供与を直接裏づける証拠の弱さが壁になった構図だ。刑事責任の追及が途切れたことで、議会や行政内部の検証の役割が相対的に増す。

手続き面では、不起訴に不服がある場合、検察審査会(市民が起訴相当かを審査する制度)への申立てが可能だ。審査や議会での検証が続けば、実務の改善点や説明の仕方が整理されるだろう。今回の一連の動きは、選挙と行政の広報をめぐる線引きに、静かな見直しを促している。

参考・出典

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