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消費税のインボイス制度を巡り、与党が小規模事業者への「激変緩和」を延ばす方針を打ち出した。免税事業者からの仕入れでも一定割合を差し引ける経過措置を、2026年10月以降も段階的に残す。一方で、上限額の引き下げなど大口取引による乱用を防ぐ対策も組み合わせ、制度を“続けやすく、抜け道は狭く”設計し直す狙いだ。
取引の現場で何が変わるか
免税事業者から仕入れた場合の控除は、2026年10月から2年間は仕入税額相当の7割を認め、その後は5割、3割へと縮め、2031年9月末で終える工程になる。もともとは2026年10月に5割へ落ち、2029年9月末で終了する予定だった。時間を稼いだ形だが、最終的に控除が消えるゴールは動かしていない。
仕入税額控除は、仕入れで負担した消費税分を納税額から差し引く仕組みで、インボイスはその前提になる証憑だ。控除割合が下がるほど、免税事業者と取引を続ける側の実質負担は増える。延長は猶予を与えるが、価格交渉や取引先の見直し、請求書と帳簿の整備を先送りできる措置ではない。
緩和の裏側、乱用防止と個人事業主支援
同時に、1つの免税事業者からの仕入れに適用する控除の上限額は、年10億円から1億円へ引き下げる。大口取引で特例を厚く使う余地を狭めることで、小規模向けの経過措置を「小規模のため」に戻す設計だ。緩和を続けるなら、どこで線を引くかが制度への納得感を左右する。
免税事業者が課税事業者へ転換した際の負担軽減策も見直す。現行の「2割特例」は国税庁の説明で2026年9月30日までが対象期間だが、与党大綱では対象を個人事業主に限ったうえで「3割」に改め、2028年分の申告まで延長する方向を示した。立憲民主党は談話で、与党大綱は評価できる点がある一方で全体として十分ではないとの問題提起も行っており、負担と公平の折り合いは来年以降も争点として残りそうだ。
