法人の「実質的支配者」情報を公的に把握へ 政府が新法案を閣議決定、非上場法人を対象に

法人の「実質的支配者」情報を公的に把握へ 政府が新法案を閣議決定、非上場法人を対象に

※記事を視覚化したイメージであり、実際の事象とは異なります。

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共同通信の報道によると、政府は10月23日、法人の意思決定に実質的な影響力を持つ「実質的支配者(BO)」の情報について、把握と届け出を義務付ける新法案を閣議決定した。上場企業等を除く国内法人を広く対象とし、BOの氏名や住所などを公的機関に届け出させる仕組みを設ける。

上場企業等を除く国内法人が対象

BOは、法人の意思決定を実質的に左右する個人らを指す。政府が9月に示した制度案では、議決権の25%超を直接または間接に保有する個人などをBOとすることが検討されていた。議決権の保有割合は判定条件の一つであり、経営への実質的な影響力も関係する。

制度案は、上場企業等を除く全ての内国法人を対象としていた。株式会社だけに限定せず、法人自身にBO情報の把握と公的登録機関への届け出を求める仕組みだ。

これまでにも、株式会社が任意で申出を行い、商業登記所が実質的支配者リストを保管する制度はあった。新法案は、法人による情報把握と届け出を義務化する方向への転換となる。

資金洗浄の防止と土地取得の透明性確保が目的

自民党は2026年10月22日付の公式記事で、BO法案の目的として、マネーロンダリング(資金洗浄)などの未然防止と、法人による土地等の取得の透明性確保を挙げている。

法人の背後にいる支配者を把握することで、法人格を悪用した資金移動への対策や、法人名義で取得された土地等の実質的な所有関係の把握に役立てる狙いがある。

同党によると、外国人政策本部と内閣第一部会は10月13日、BO法案などの審査を行い、大筋で了承した。22日付の公式記事では政府が関連法案を今国会に提出する方針を示していた。

23日に報じられた閣議決定は、こうした検討を経た法案の政府としての決定に当たる。届け出義務が実際に適用されるには、今後の法律の成立と施行が必要となる。

参考・出典

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