本サイトの記事や画像は、AIが公的資料や複数の報道を基に事実関係を整理・再構成し制作したものです。[続きを表示]特定の報道内容や表現を再利用・要約することを目的としたものではありません。ただし、誤りや不確定な情報が含まれる可能性がありますので、参考の一助としてご覧いただき、実際の判断は公的資料や各出典元の原文をご確認ください。[私たちの取り組み]
隔離政策の下で「ハンセン病患者」とされた男性が、療養所内の特別法廷で裁かれ死刑を言い渡され、のちに刑が執行された「菊池事件」をめぐり、裁判のやり直しは認められなかった。熊本地裁は1月28日、第4次再審請求を棄却し、違憲とされた隔離法廷の手続きが、再審開始の扉を開くかが焦点となっていた構図に区切りがついた。
第4次再審請求棄却 中田裁判長が判断
KAB ONLINEによると、熊本地裁(中田幹人裁判長)は28日、菊池事件の第4次再審請求審で再審開始を認めない決定を出した。事件は1952年、熊本県内で自治体の元職員が殺害されたとして男性が起訴され、国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園」などに設けられた特別法廷で審理されたとされる。
その後、死刑判決が確定し、1962年に刑が執行された。特別法廷は本来、災害などで通常の法廷が使えない場合に限って例外的に設置される仕組みだが、隔離政策のもとで運用され、裁判の公開原則が形骸化したとの批判が根強い。毎日新聞は、最高裁が2016年に特別法廷の運用を裁判所法違反と認め謝罪した経緯も報じている。
違憲手続きの重み 新証拠主張も争点
再審請求では、隔離先での審理自体が憲法に反するという手続き面の問題が最大の争点だった。毎日新聞によると、特別法廷の違憲性を「再審事由」としてどう評価するかが異例の論点として注目されていた。
加えて、KAB ONLINEは、弁護団が凶器とされた物証や親族証言の矛盾を挙げ、新証拠を示して無罪の可能性を訴えてきたと伝えた。テレビ朝日も、死刑執行後の事件で再審開始が認められれば初のケースになり得るとして、社会的な注目度の高さを報じていた。
今回の判断が突きつけたのは、差別的な制度運用によって「裁かれ方」そのものがゆがんだ場合でも、刑事裁判の確定を覆すハードルがいかに高いかという現実である。手続きの公正さは、個別事件の救済にとどまらず、司法への信頼を支える土台だ。過去の隔離政策が残した傷を、法の枠組みの中でどこまで是正できるのか。再審制度の役割と限界が、改めて問われている。
