金融庁、プルデンシャル生命など2社に一部業務停止命令 新規募集を制限、親会社にも改善命令
金融庁は2026年10月9日、顧客との不適切な金銭授受問題を受け、プルデンシャル生命に一部業務停止命令を出した。新規保険募集業務の停止期間は10月13日から2027年1月31日までの3カ月余り。ジブラルタ生命にも一部業務停止が命じられ、親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンには業務改善命令が出されたと報じられている。
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金融庁は2026年10月9日、顧客との不適切な金銭授受問題を受け、プルデンシャル生命に一部業務停止命令を出した。新規保険募集業務の停止期間は10月13日から2027年1月31日までの3カ月余り。ジブラルタ生命にも一部業務停止が命じられ、親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンには業務改善命令が出されたと報じられている。
2026年7月24日、プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンは、プルデンシャル生命とジブラルタ生命への申告のうち、顧客125人、計7.9億円を新たに補償の支払い対象としたと発表した。報道では、従来分を含む被害総額は約39億円とされる。