金融庁、プルデンシャル生命など2社に一部業務停止命令 新規募集を制限、親会社にも改善命令

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金融庁は2026年10月9日、顧客との不適切な金銭授受問題を受け、プルデンシャル生命に一部業務停止命令を出した。新規保険募集業務の停止期間は10月13日から2027年1月31日までの3カ月余り。ジブラルタ生命にも一部業務停止が命じられ、親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンには業務改善命令が出されたと報じられている。

行政処分と並行し、報酬制度や管理体制を見直し

TBS NEWS DIGによると、金融庁はプルデンシャル生命への立ち入り検査などで内部管理体制を調査し、保険業法に基づく一部業務停止命令を出した。親会社には、過去の取締役を含む経営責任の明確化や経営管理体制の強化を求めた。

10月9日付の大分合同新聞掲載速報は、ジブラルタ生命への一部業務停止命令も伝えた。同社について、停止対象となる業務や具体的な期間は明らかになっていない。

プルデンシャル生命は8日、社外特別調査委員会の調査報告書を公表した。報告書は、営業成績を過度に重視する報酬制度や、管理監督機能の脆弱さなどを不正の原因として指摘した。営業社員個人の問題にとどまらず、企業統治と経営体制に構造的な問題があったとしている。

FNNプライムオンラインによると、顧客からの被害申告額は61億6660万円に上る。TBSは、このうち約52億円が被害として認定されたと報じた。

同社は問題に関与した営業社員や元社員157人を処分し、そのうち64人を懲戒解雇または諭旨解雇とした。得丸博充社長ら役員3人は月額報酬の30%を3カ月間自主返納する。

再発防止策として、営業社員の完全歩合を中心とした報酬制度を見直し、2027年から最低保証給を導入する方針だ。

顧客への補償については、2026年2月に会社と親会社から独立した第三者の専門家による「お客さま補償委員会」を設置した。10月8日には、9月16日時点の補償進捗も公表している。

同社は2月に新規契約の販売活動を90日間自粛すると発表し、4月には自粛期間を180日間延長していた。これらの自主的な販売自粛とは別に、今回、金融庁による一部業務停止命令が出された。

参考・出典

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