東京高裁が外貌要件を違憲の可能性と指摘し性別変更を認め立法見直し促す

手術なしでも女性に変更認定 東京高裁が立法見直しを促す判断

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申立人が差し出した診断書や長年の生活実態を前に、高裁の合議体は静かに結論を置いた。性別変更にあたって性器の外観まで変えることを求める特例法の要件は、当事者の状況によっては憲法に反する事態が生じ得る。10月31日付の家事審判で、東京高裁はそう示し、申立人の女性への性別変更を認めた。立法の見直しも促しており、実務と法の距離がまた一歩縮まった形だ。

高裁が示した「違憲の事態」と身体への自由

決定はまず、性自認に沿った法令上の扱いを受けることを重要な法的利益と位置づけた。そのうえで、外観要件が実質的に手術を必須とする運用になれば、憲法13条が保障する「自分の意思に反して体への侵襲を受けない自由」を過剰に制約し得ると指摘した。公衆浴場などでの混乱回避を目的とする趣旨は認めながらも、目的達成の手段は唯一ではないと整理した。

具体的には、手術を伴わないホルモン投与で外観の変化が生じ得る点を踏まえ、外観要件の解釈に幅があるとした。他方、ホルモンには重大な副作用の恐れがあり、体質により投与できない人や十分な変化が得られない人もいる。そのような当事者にまで要件を課すと、手術か法的利益の放棄かという過酷な二者択一を強いることになり、違憲の事態が生じ得るというのが骨子だ。

申立人は出生時に男性とされ、女性として長く働き生活してきた。当人は20年以上ホルモン投与を続けても外性器の変化が限定的だった。高裁はこの事情を重視し、当該要件に依拠せずに性別変更を認めた。非公開の家事審判で対立当事者がいないため、決定は確定する。静かな手続きの終わりに、戸籍上の記載は日々の現実に寄り添う形へと整えられた。

積み重なる判断と、流れの変化

流れを大きく変えたのは2023年10月25日の最高裁大法廷決定だ。性別変更の要件のうち、生殖不能を求める規定について違憲と判断し、身体的侵襲からの自由を人格的生存に関わる重要な権利と位置づけた。以後、外観要件の扱いが各審級で問われ、家事審判の現場では運用の見直しが進みはじめた。今回の東京高裁の示した枠組みは、その延長線上に置かれるものだ。

2024年7月10日には、広島高裁が差し戻しの家事審判で、外観要件に「違憲の疑いがある」と言及しつつ、手術を経ずに申立人の性別変更を認めた。要件を手術一義で読まない解釈が具体的事案で採用され、当事者の身体状況や社会生活の実情を丁寧に拾い上げる運用が現れたのである。今回の決定は、その方向性を下支えし、裁判実務により明確な足場を与えたといえる。

さらに2025年9月には、札幌家裁が外観要件自体を違憲・無効とする複数の決定を出したと報じられた。下級審の判断は地域でまだらだが、外観要件の据え置きは当事者に過大な負担を強いるという認識が、司法のなかで重なってきた。個別の事情に即した判断と、規範そのものへの問いかけが、並行して進む局面に入っている。

立法への宿題と、暮らしの手触り

決定は、立法府に対して特例法の改正を議論するよう促した。家事審判は非公開で個別性が高く、判断が広域で揃うまでには時間がかかる。外観要件の解釈を裁判所が事案ごとに調整し続ければ、地域差や手続きの不確実性は残る。だからこそ、国会が目的と手段の均衡を再設計し、当事者の身体の自律と公共の安心の両方に配慮した明確なルールを定める意義は大きい。

公衆浴場や更衣室での混乱回避という目的は、当事者の尊厳と衝突しやすいが、手段の選び方次第で緊張を和らげられる。服薬や診断、生活実態の確認といった比較的穏やかな方法は既に実務に根を下ろしつつある。申立人が積み重ねてきた仕事や日常の関係性は、法の文言より先に社会の受け止めを変えた。戸籍の記載がそれに追い付くとき、当人の生活は少し呼吸がしやすくなる。

静かな判決文の行間には、長く続いた選択の緊張がほどける気配がある。法の整備が前進しても、生活の歩幅は人それぞれだ。目立たない場面で交わされる理解が日々を支え、制度の遅れを小さくしていく。今回の決定もまた、その歩幅に寄り添うためのひとつの目安になっていくだろう。

参考・出典

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