資本金等3000万円の新基準から1年 「経営・管理」資格者の出国が2026年上半期953人

資本金等3000万円の新基準から1年 「経営・管理」資格者の出国が2026年上半期953人

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在留資格「経営・管理」を持つ外国人のうち、再入国手続きをせずに出国した人は、2026年上半期に953人となり、前年同期の246人の約3.9倍に増えた。共同通信が10月15日、出入国管理統計に基づき報じた。2025年10月の資格要件厳格化が影響した可能性があるが、個々の出国理由は明らかになっていない。

資本金と雇用の要件を厳格化

今回の集計は、再入国手続きを伴わない出国に限られ、「経営・管理」の在留資格を持つ外国人の出国全体を示すものではない。共同通信によると、この資格で在留する外国人は2025年末時点で4万6781人と、2020年末の約1.7倍に増えていた。

出入国在留管理庁によると、改正された許可基準は2025年10月16日に施行された。法人の資本金などの事業規模に関する基準が従来の500万円以上から3000万円以上に引き上げられ、日本人や永住者などの常勤職員を1人以上雇用することも必須となった。

さらに、経営者または常勤職員に一定の日本語能力を求めるほか、申請者には所定の学位または3年以上の経営管理経験などが必要になった。

一方、改正前から「経営・管理」で在留する人には、施行から3年間の経過措置が設けられている。この期間の更新申請では、新基準を満たしていなくても、事業の経営状況や新基準に適合する見込みなどを踏まえて審査される。

厳格化の背景には、在留資格の取得を目的に実体のない会社を設立するケースなどが問題視されていたことがある。共同通信は、今回の出国者数の増加にも制度変更が影響したとの見方を伝えた。ただし、統計だけでは個々の出国理由や制度変更との因果関係は確定できない。

同通信によると、政府関係者は出国者数の増減だけで制度の良しあしを判断するものではないとの考えを示している。

参考・出典

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