改正入管難民法成立 在留手数料上限を最大30万円に引き上げ

改正入管法等が成立、在留変更・更新10万円と永住30万円の上限枠へ

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外国人の在留手続に関する手数料の法定上限引き上げを柱とし、電子渡航認証制度の創設なども含む改正入管法等が29日、参院本会議で可決、成立した。法案本文では、在留資格の変更許可と在留期間の更新許可の手数料はそれぞれ10万円、永住許可は30万円を超えない範囲で政令により定めるとされている。政府が3月10日に閣議決定していた法案で、在留中の審査・管理強化と訪日前の確認制度拡充を一体で進める内容だ。

一律1万円から広がる手数料設定の幅

現行の法定上限は、在留資格の変更許可、在留期間更新許可、永住許可のいずれも一律1万円とされている。改正法により、政府が今後定める実際の手数料額の上限枠が大きく広がることになる。ただし、これは法律上の上限を引き上げるもので、施行後に直ちに全ての手続で満額が徴収されることを意味しない。

在留手続をめぐっては、出入国在留管理庁が2025年4月1日施行の政令改正に伴い、すでに手数料改定を実施している。今回の改正は、個別の実務上の料金改定にとどまらず、その前提となる法律上の上限そのものを見直す段階に進んだ点に意味がある。

同じ改正法には、電子渡航認証制度の創設も盛り込まれた。査証免除対象者が短期滞在の活動を行おうとする場合などに、必要な情報を電磁的方式で提供させ、来日前の段階で認証する仕組みだ。入国前と在留中の双方で外国人の審査・管理を強める制度改正として位置付けられる。

「秩序ある共生社会」政策の一部

政府は「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現」を政策の枠組みに掲げ、内閣官房に「外国人との秩序ある共生社会推進室」を置いている。関係閣僚会議の資料でも、出入国在留関係の審査・管理の強化・高度化や在留支援の充実が、政策パッケージの一部として示されている。

法務省の法案資料は、在留許可手数料の上限額引き上げについて、事務処理にかかる実費だけでなく、「応益的要素・政策的要素」を勘案する考え方を示している。手続にかかるコストを利用者にどこまで負担してもらうかに加え、外国人の受け入れと管理をどう設計するかという政策判断が反映される仕組みだ。

今後の焦点は、実際に徴収する具体額、手続区分ごとの金額、施行日や経過措置、オンライン申請との価格差などに移る。手数料上限の改正規定は、2027年3月31日までの間に政令で定める日から施行される。電子渡航認証制度を含む改正法全体の施行期限とは異なるため、政令や省令、運用面の制度設計を分けて確認する必要がある。

参考・出典

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