中国全人代常務委、対外貿易法改正を公布 経済圧力に備え2026年施行

中国全人代が対外貿易法改正、経済圧力への備え強化

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中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会は2025年12月27日、対外貿易法を改正し、2026年3月1日に施行する。国営新華社が伝え、同日付で国家主席令として公布された。改正の狙いは、輸出入やサービス貿易の「促進」を掲げつつ、対外的な経済圧力への法的な備えも厚くする点にある。

企業の現場では「促進」と「手続き増」が同居する

公布された法文によると、新法は全11章83条で、対象に「国際サービス貿易」や知的財産保護も位置づける。報道では、貿易のデジタル化や利便性を高めるため、電子署名やデジタル証明書の国際的な相互承認、貿易促進の仕組み強化などが盛り込まれたとされる。港湾や通関、金融手続きが電子化に寄るほど、企業の運用は変わりやすい。

一方で、外部環境の変化に対応する条項も焦点だ。Reutersは、改正によって当局が輸出制限を含む措置を取りやすくなるほか、政府が使える「対外的な挑戦への法的手段」を拡充する趣旨だと伝えた。民間の輸出企業が増えた中国では、規制の根拠が条文に書き込まれるほど、企業側はコンプライアンス確認の作業が増えやすい。

対外圧力への備えか、開放の看板か――次は運用の設計

改正は「貿易強国」や国益の維持をうたう一方、海外企業の参入をめぐる「ネガティブリスト(禁止・制限分野の一覧)」など、開放の枠組みも手当てする方向だとReutersは報じている。環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)を念頭に、デジタルやグリーン分野、知的財産の整備を進める意図があるとの見方も出ている。

論点は、対外貿易の自由度を高める仕組みと、国家が介入し得る余地を広げる仕組みを、同じ法律の中でどう運用するかにある。条文が明確になれば、企業は「何を見ればよいか」は分かりやすくなるが、具体の適用は政省令や個別判断に左右される。2026年3月1日の施行までに、関連部門が示す細則や運用基準が、海外企業の取引設計やリスク管理の起点になる。

参考・出典

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