米司法省、ウォルト・ディズニー傘下2社がCOPPA違反で1000万ドル和解

米司法省とディズニー傘下が和解 児童個人情報違反で制裁金

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米司法省は2025年12月30日、ウォルト・ディズニーの傘下2社が、13歳未満の個人情報保護を定めた児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)違反の疑いを巡る訴訟で和解し、民事制裁金1000万ドルを支払うことに同意したと発表した。連邦地裁が合意命令を出し、同社はユーチューブ上で同法に反する運用をしないことや、順守体制の整備を求められる。

「子ども向け」の表示が広告とデータ利用を左右する

司法省の発表では、問題とされたのは、児童向け動画であることを適切に示さないまま配信し、保護者の同意を得ずに、児童向け広告の配信を通じて個人情報を収集した点だ。ユーチューブでは動画が「子ども向け(Made for Kids)」と扱われるかどうかで、広告の出し方やデータの扱いが変わる。親がアニメの短いクリップを流しただけでも、広告や識別子の扱いが連動し得る。

合意命令は、COPPAに反する形でのユーチューブ運用を禁じ、再発防止のためのプログラム作りも義務づけた。FTCの説明では、動画が子ども向けと指定されると、パーソナライズ広告が抑えられ、コメントなど一部機能も制限される。裏を返せば、分類の誤りは「収益機会」と「保護の網」の両方に影響する。今後は動画ごとの確認や運用手順が増え、投稿の現場では手間とスピードの調整が課題になる。

「保護者同意」を誰が担保するのか、責任分担の線引き

COPPAは、13歳未満の子どもから個人情報を「知りつつ」集める事業者に、保護者への通知と、確認可能な同意の取得を求める枠組みだ。今回の案件はFTCが調査し、司法省に付託された。FTCは2025年9月に和解案を公表し、12月に裁判所が命令を確定させたうえで、司法省が30日に改めて発表した。罰金だけでなく、運用を変える義務が中核に置かれた点が特徴だ。

論点は「子ども向け動画の境界」を誰が、どこまで確実に判定できるかにある。分類はコンテンツ側の責任とされやすいが、広告配信やデータ処理はプラットフォームや広告ネットワークの仕組みにも依存する。AP通信は、ユーチューブの親会社グーグルが2019年に同種の問題で和解金を支払った経緯も伝えている。年齢確認技術(年齢の推定・区分)の導入が進めば負担は変わる一方、誤判定や利用者体験の悪化への懸念も残る。子どもの視聴が多い領域では、収益設計と保護者同意の両立が一段と問われる。

参考・出典

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