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東京・歌舞伎町で「トー横」と通称される一帯の路上で、互いに殴り合う約束をした上で争ったとして、警視庁は2026年1月8日、無職の浅利風月容疑者(26)を決闘と傷害致死の疑いで逮捕した。決闘の容疑での立件は珍しく、2025年9月23日の出来事が、明治期の特別法を持ち出す形で捜査・公判の争点になりそうだ。
「合意のけんか」が致命傷になった夜
警視庁によると、浅利容疑者は別の人物と共謀し、2025年9月23日午前4時ごろ、新宿区歌舞伎町1丁目の路上で、松田直也さん(当時30)と暴行を互いに認め合う形で争った疑いがある。松田さんは投げ飛ばされるなどして頭部や顔面を負傷し、多臓器不全で同年10月12日に死亡したとされる。
現場周辺は深夜帯も人通りが絶えにくく、スマートフォンでの呼び出しや合流が容易だ。路上の「タイマン」や小競り合いが、止めに入る人の有無や倒れ方次第で一気に重い結果へ転ぶ危うさもある。警視庁は当時の状況や共謀の経緯を含め、争いがどのように成立したのかを詰めている。
決闘罪は「合意」をどう問うか
決闘罪は、明治22年制定の「決闘罪ニ関スル件」に基づく罪名で、当事者が合意して相互に危害を加える争いを処罰対象にする。判例上は、名誉の回復目的や立会人の存在などは必須要件ではないと整理されており、いわゆる「タイマン」のような形態でも適用され得るとされる。
今回のポイントは、暴行そのものだけでなく「互いに暴行する合意」があったか、周辺者がどこまで関与したかの立証だ。合意を重く見る決闘罪の運用は、呼び出し型の乱闘を抑止し得る一方、事件ごとの線引きが曖昧になる副作用も抱える。捜査は、合意の形成過程と共謀者の役割、そして傷害致死との評価関係がどこで確定するかに移る。
