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ロマンス詐欺でだまし取られた金の「出口」を担った疑いで、北海道釧路市の僧侶が逮捕された。岩手県警大船渡署は22日、被害金の一部を暗号資産に換えて送金し、所在を分かりにくくしたとして、後藤徳雄容疑者(66)を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で摘発した。暗号資産が犯罪収益の移転手段として使われ続けている実態が浮かぶ。
暗号資産化で隠匿疑い 複数回、計1億円
逮捕は21日付で、同署は22日に発表した。容疑者は「同様に複数回、計約1億円をマネーロンダリングした」との趣旨で供述し、容疑を認めているという。発表内容としてライブドアニュースが報じた。
逮捕容疑は2024年4月4日、詐欺の被害者から容疑者名義の口座に入金された約100万円について、犯罪の被害金と知りながら、うち九十数万円を暗号資産に換え、別の人物に送って隠した疑いだ。暗号資産への交換と送金で資金の流れを分断し、回収や追跡を難しくする狙いがあったとみられる。
被害申告から捜査拡大 送金先人物の特定焦点
同年4月中旬ごろ、岩手県内の60代男性から被害相談があり事件が発覚したという。警察は、暗号資産に換えた後の送金先や、口座提供・換金を担う役割分担の有無を含め、関係者の特定を進めるとみられる。
組織犯罪処罰法の「犯罪収益隠匿」は、犯罪で得た財産と知りつつ、名義や形態を変えたり第三者に移したりして隠す行為を処罰対象にする。詐欺の実行役とは別に、資金移動だけを担う人物が入り込むと、被害金の回収が遅れ、被害の連鎖を止めにくくなる。
詐欺対策は「犯人を捕まえる」だけでなく、「金の出口を塞ぐ」局面に比重が移りつつある。暗号資産は移転が速く越境もしやすい一方、取引記録自体は残るため、取引所の本人確認と不審取引の検知、捜査の迅速な連携が実効性を左右する。資金洗浄を割に合わない行為に変えられるかが、次の競争軸である。
