クレジットカード大手 楽天カードに約42億1000万円追徴課税

申告漏れ指摘で追徴42億円 楽天カード、処理の適法性主張

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クレジットカード大手の楽天カードが、事業資金の調達に絡む消費税の処理を巡って東京国税局から申告漏れを指摘され、2023年12月期までの4年間で計約42億1000万円(過少申告加算税を含む)を追徴課税された。複数の報道によると、同社は追徴分を納付済みとしつつ、税務処理の適法性は引き続き主張していく構えだ。

「カード利用者の税」ではないが、資金繰りの仕組みが火種になった

今回の論点は、店舗での買い物にかかる消費税や、利用者が払う年会費の扱いといった“分かりやすい税”ではない。テレビ朝日などが伝えた内容では、楽天カードは保有するクレジット債権を担保に金融機関から資金を調達し、この取引を「消費税の課税対象にならない」として処理していたという。東京国税局は別の見立てで、債権の譲渡に当たる可能性があると判断したとみられる。

追徴額が約42億円規模に膨らんだこと自体が、制度の複雑さを映す。楽天カードは取材対応で、外部専門家の助言を得ながら法令に沿って処理してきたと説明し、納付も済ませた一方、見解の相違は残る形だ。決算の数字以上に、資金調達や税務の設計をどこまで「守り」に寄せるかという判断が、金融ビジネスの裏側で問われている。

鍵は「課税売上割合」 見えにくい指標が納税額を左右する

消費税は、売上で受け取った税額から、仕入れなどで支払った税額を差し引く「仕入税額控除」が基本になる。ただし、非課税売上などが混じる事業では、控除できる範囲が狭まる場合がある。このとき土台になるのが「課税売上割合」で、国税庁の解説でも、課税売上割合や課税売上高の条件によって、控除の計算方法が変わることが示されている。つまり、同じ支出でも“どの売上に結び付くか”の見立てで、納税額が大きく動き得る。

報道では、東京国税局が問題視したのは、資金調達の取引を課税売上割合の計算にどう入れるかという点だという。言い換えると、現金を確保するための取引が、消費税計算の分母や分子に入るかどうかで、控除の効き方が変わり、結果として追徴が発生する構図だ。楽天カードは今後も税務処理の適法性を訴えるとしており、制度解釈の境界線がどこに引かれるのか、同種の資金調達を行う企業にとっても気になる局面が続きそうだ。

参考・出典

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