18歳未満の選挙運動禁止、東京地裁が憲法21条違反と判断 国の立法不作為は認めず

18歳未満の選挙運動禁止、東京地裁が憲法21条違反と判断 国の立法不作為は認めず

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18歳未満の選挙運動を禁じる公職選挙法の規定を巡る訴訟で、東京地裁は2026年9月25日、規定が憲法21条に違反すると判断した。一方、選挙運動ができる地位の確認や損害賠償を求めた原告4人の請求は退けた。

18歳未満の選挙運動禁止を「違憲」と判断

判決は、18歳未満の選挙運動を禁じる規定について、必要かつ合理的なものとは認められないとして、表現の自由を保障する憲法21条に違反すると判断した。

公職選挙法137条の2は、18歳未満の者による選挙運動を禁止している。違反した場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となる。

国の立法不作為は認めず、原告の請求は退ける

一方、東京地裁は、国に規定を改正しなかった立法不作為があったとは認められなかったなどとして、原告4人が求めた地位確認や損害賠償の請求を退けた。

原告側を支援する団体によると、4人は2025年2月の提訴時はいずれも高校生だった。東京地裁では「未成年者選挙運動禁止規定違憲確認等請求」事件として審理され、9月25日に判決が言い渡された。

判決文全文は現時点で確認できず、違憲判断の詳しい射程や判決後の控訴方針は明らかになっていない。

参考・出典

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