東京地裁の北朝鮮政府賠償確定 帰還事業で被害の脱北者4人が差し押さえに着手可能

北朝鮮への賠償命令確定、帰還事業訴訟 原告側は財産調査へ

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北朝鮮政府に賠償を命じた東京地裁の判断が、2月10日付で確定した。戦後の「帰還事業」で北朝鮮に渡った後、過酷な生活を強いられたとして脱北者ら4人が損害賠償を求めていた訴訟で、双方が期限までに控訴しなかったためだ。確定により、原告側は国内にある北朝鮮の財産を差し押さえる手続きに進める可能性があるが、実態は見えにくい。

帰還事業 虚偽宣伝と出国制限

帰還事業は、在日朝鮮人らを対象に、日本から北朝鮮への移住を促した取り組みとして知られる。北朝鮮側は「学費や医療費が無料」などと宣伝し、日本国内でも「地上の楽園」といった言葉が広まったとされる。一方で、渡航後の生活実態は閉鎖的で、自由な移動や出国が難しい状況が長く続いたという指摘がある。

訴訟では、原告4人(遺族を含む)が計4億円の賠償を請求した。渡航後に厳しい暮らしを強いられ、長期にわたって精神的・身体的な苦痛を受けたなどとして、北朝鮮政府の責任を問うた。

東京地裁は1月26日の判決で、勧誘の呼びかけが実態とかけ離れていたとした上で、渡航後に出国の自由を認めず過酷な環境での生活を余儀なくさせたとして不法行為の成立を認定し、計8800万円の支払いを命じた。

主権免除不適用 差し押さえ検討

争点の一つは、日本の裁判所が北朝鮮政府を相手に審理できるかだった。報道によると、判決は、国家が外国の裁判権に服さないとする「主権免除」について、日本が北朝鮮を国家承認していない点などを踏まえ、適用しない判断を示したとされる。手続き面では、これまでに判断の経過をたどり、審理が差し戻された上で今回の賠償命令に至った。

確定後の焦点は、賠償の回収に移る。国交がない北朝鮮には判決文の送達が難しく、公示送達などの手続きが前提になるとされる。原告代理人の福田健治弁護士は、賠償額を回収する方法を検討していると話しており、国内にある北朝鮮の財産を特定できるかが現実的な壁になる。

判決確定は、被害の訴えを法的責任として整理した一方、回収の段階で「資産の所在」と「執行の実効性」という別の難題が前面に出る。今後は、同種の被害申告が積み上がるほど、証拠の保存や被害の類型化が進み、救済の設計も具体化していく。司法判断を生活再建につなげるには、手続きの工夫と実務の支えが欠かせない。

参考・出典

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