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首都高速道路の清掃事業を巡り、入札のたびに受注者を「割り振る」調整が続いていた疑いが強まった。公正取引委員会は1月28日、清掃を受注した4社について独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出す方針を固めた。うち数社には計約5億数千万円の課徴金納付命令も出す見通しで、都市インフラの維持管理を支える調達の信頼性が問われている。
維持管理の根幹を揺らす 首都高清掃で4社が受注調整
排除措置命令の対象となるのは、スバル興業、日本ハイウエイ・サービス、京葉ロードメンテナンス、首都ハイウエイサービスの4社である。公取委は、首都高(総延長320キロ超)の清掃事業を四つの区間に分けて発注する一般競争入札で、4社が競争を制限したとみている。
具体的には、遅くとも2017年5月ごろ以降、各社が希望する区間を受注できるよう事前に調整し、落札を回し合った疑いがある。入札を形だけ成立させたり、談合の発覚を避けたりする狙いで、受注予定社とは別の社が入札に参加する「当て馬」のような動きもあったとされる。
この問題では昨年9月末、公取委が受注4社などに立ち入り検査を実施しており、関係資料の分析と事情聴取を踏まえて処分案の提示に進んだ形だ。
調査の出口を左右する制度 課徴金と減免適用で線引き
4社はいずれも独禁法違反を認定される一方、談合を自主申告した社には課徴金減免制度(リーニエンシー)が適用され、課徴金の納付を免れる見込みだ。公取委はすでに処分案を通知し、意見を聴取したうえで最終決定する。
排除措置命令は、違反行為の取りやめと再発防止策の徹底を求める行政処分で、課徴金は違反の経済的利得をはく奪する狙いがある。公取委は、運用実態まで踏み込み、入札が実質的に「協定価格」に近づく構図がなかったかを問題視したとみられる。
入札制度は、価格だけでなく業務品質や安全確保の体制も含めて競わせ、限られた予算で公共性の高いサービスを維持するための装置である。そこが受注調整で形骸化すれば、コストの適正化も、担い手の新陳代謝も起きにくい。今回の処分方針は、公共インフラの維持管理こそ「安定」と「競争」を両立させる監督が必要だというメッセージであり、発注側・受注側の双方に統制と通報の実効性が突きつけられている。
