法人向け軽油価格巡り 東京地検特捜部が都内石油業者を家宅捜索 独禁法違反の疑い

石油販売会社に東京地検が家宅捜索 軽油価格のカルテル疑い

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運送会社の燃料費を左右する軽油の法人向け価格をめぐり、価格調整が行われた疑いが浮上した。徳島新聞デジタルによると、東京地検特捜部は3月4日、独占禁止法違反容疑で、都内に拠点を置く複数の石油販売会社などの関係先へ家宅捜索に入った。

軽油法人販売めぐる価格調整疑い

捜索容疑は、東京都内の運送業者に販売する軽油の価格を、複数社が事前に取り決めた疑いだ。独占禁止法は、競争を弱める価格カルテルを「不当な取引制限」として禁じている。

こうした疑いは昨年から取り沙汰されてきた。共同通信によると、公正取引委員会は昨年9月、軽油販売をめぐる独禁法違反の疑いで石油販売会社8社に強制調査(犯則調査)を実施し、キタセキや東日本宇佐美、太陽鉱油、共栄石油、ENEOSウイング、エネクスフリート、吉田石油店、新出光の本社などを捜索した。

テレビ朝日の報道では、価格は営業責任者らが集まって話し合い、引き上げや維持を図った可能性があるという。法人契約の燃料は長距離輸送のコストに直結し、物流費を通じて幅広い物価に波及しやすい点が焦点になる。

公取委の犯則調査から検察捜査へ

公取委は犯則調査に踏み切った段階から、刑事告発も視野に入る可能性が指摘されていた。実際に公取委の事務総長は昨年9月10日の定例会見で、軽油の販売で価格カルテルの疑いがあるとして「犯則調査を開始した」と認めた一方、事件審査中として詳細説明は避けた。

物流業界側の反発も強い。ロジトゥデイによると、全日本トラック協会は昨年9月の強制調査を受け、「誠に遺憾」などとして事実解明と厳正対応を求める声明を出した。燃料費の上振れは中小の運送事業者ほど吸収しにくく、荷主との運賃交渉にも影響する。

刑事事件として立件するには、価格形成の実態を、会合記録や連絡の痕跡、取引先への提示価格などの具体資料で裏づける必要がある。燃料価格は原油相場や為替、税負担といった要因でも動くため、競争を妨げた合意がどの範囲で機能したのかが今後の争点になる。

参考・出典

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