外国資本が買い進める 日本の国境島や山あいの土地、登記簿も海外法人へ

離島・水源地で広がる不安 “制度のすき間”を埋められるか問われる政府

※記事を視覚化したイメージであり、実際の事象とは異なります。

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地図が並んだ会議室で、防衛施設や水源地の位置に赤い印が付けられていく。担当官たちが確認しているのは、外国資本が取得した土地の広がりだ。国境の島や山あいの森が静かに買われてきた現実と、日本の制度の「すき間」が、いま改めて問われている。地元自治体の担当者も、登記簿の名義が海外の法人に変わるたび、細かな地図を見直している。小さな変化の積み重ねが、国のかたちを変えかねないとの危機感が広がりつつある。

離島や水源地、重要土地法でどこまで守れるか

国境離島の自衛隊基地の近くや、水を供給する山林で、外国人や外国企業による土地買収が相次いだとされる。こうした懸念を受け、政府は2021年に重要土地等調査法を成立させた。同法は、防衛施設や原発などの周辺約1kmと国境離島の合わせて585カ所を、利用状況を詳しく調べる対象にしている。調査区域は全国各地に散らばり、離島から都市近郊まで幅広い。

法律では、土地の利用が施設の機能を妨げるなど不適切だと判断されれば、中止を勧告したり命令したりできる。一方で、外国人による取得そのものを禁じる規定はない。政府は、安全保障上の支障が現に生じた具体例は確認されていないとして、より強い規制の必要性を慎重に見ている。

それでも自民党と日本維新の会は連立合意で、2029年度の法見直しを待たず、2028年の通常国会で外国人による土地取得規制の強化を図るとした。安全保障上の立法事実が乏しいとの指摘もある中で、実態把握から一歩進めて、どこまで将来のリスクを見込んだ制度設計を行うのかが問われている。

GATSという国際ルールと日本の選択

日本が外国人だけに厳しい規制をかけにくい背景には、WTOのサービス貿易に関する一般協定GATSがある。協定は、他国の事業者を自国民と同じように扱う内国民待遇と、特定の国だけを差別しない最恵国待遇を定めている。多くの国が土地取引について例外を申告する一方、日本は加盟時に留保を設けず、不動産サービスでも原則同じ扱いを約束したとされる。

この枠組みの下で外国人にだけ取得制限をかければ、日本人にも同様の足かせを課す必要が出るとの見方が強く、不動産業界は慎重だ。一方でGATSには公共の秩序や安全保障を守るための例外規定もあり、各国は軍事施設周辺や水源地などで外国人の土地取得を制限している。日本自身もRCEPやTPP11では土地取引に関する留保と外国人土地法の存在を申告しており、国際ルールの枠内でどのような線引きが可能かが問われている。

外国資本に門戸を開いてきた日本の姿勢は、投資を呼び込む一方で、主権や安全保障をどう守るかという課題を浮かび上がらせた。国境の島や水源の静けさの裏側で、国会と国際ルールのあいだの細かな調整作業が、これからもしばらく続きそうである。

参考・出典

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