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最高裁が逮捕状などの電子化を、埼玉、千葉、東京、神奈川の一部の覚醒剤取締法違反事件から段階的に始める方針だと、共同通信が2026年10月19日に報じた。改正刑事訴訟法の施行に合わせ、2027年3月末までに導入を始め、同年7月12日以降は全国の裁判所で全事件を対象とする予定だ。
逮捕状の請求・発付をオンライン化、執行時は端末で提示
ライブドアニュースに掲載された読売新聞オンラインの記事によると、新たな電子令状では、警察官らが端末から関係資料を添えて請求し、裁判所が電子データで発付する。執行時にはタブレットなどで令状を提示する。従来の紙による手続きと異なり、警察官らが裁判所へ出向く必要がなくなるという。
新たな事件管理システムは警察・検察のシステムと連携する。共同通信によると、弁護人ら事件関係者以外は外部から接続できない仕組みを導入する方針だ。
当初の対象は、覚醒剤取締法違反のうち使用・所持事件となる。共同通信によると、これらは証拠関係などが定型的で、首都圏の1都3県では一定の事件数が見込まれる。読売新聞は、同地域の人員体制が整っていることも選定理由に挙げている。
2027年5月から順次拡大、7月に全国の全事件へ
共同通信が伝えた計画では、2027年5月10日から1都3県で対象を全事件に拡大する。同時に、東京以外で高裁が所在する7道府県(支部を除く)でも、一部の覚醒剤事件から導入する。
6月14日からは残る府県でも運用を開始し、先行する7道府県では全事件を対象とする。7月12日以降、全国の裁判所で全事件に対応する予定だ。
令状審査の体制も変更される方向だ。読売新聞によると、改正法施行後の土日祝日と平日夜の審査は東京と大阪の裁判所に集約し、主に東日本の事件を東京地裁、西日本の事件を大阪地裁で扱うという。
最高裁長官は2026年6月10日の挨拶で、刑事訴訟や令状を含む手続き全般のデジタル化に関する規定が2027年3月までに施行されると説明。限られた期間で運用を検討し、関係機関と連携して準備を進める必要性を強調していた。
