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高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定を巡り、共同通信系やTBS系、毎日新聞系の報道によると、東京都小笠原村の渋谷正昭村長は4月13日、開かれた村民向け説明会で南鳥島を対象とする文献調査を容認する考えを示した。判断は国の責任で行うべきだとの立場を示したもので、経済産業省が3月に申し入れた南鳥島案件は、実施容認の表明段階に入った。
経産省が3月に南鳥島調査を正式申し入れ
経産省は3月3日、小笠原村長に対し、南鳥島で最終処分に関する文献調査を実施するよう正式に申し入れた。申入れ文書では、最終処分法第6条第1項と、2023年4月28日閣議決定の基本方針を根拠に挙げている。小笠原村も同日、国から申し入れを受けたことを公式サイトで公表した。
南鳥島は小笠原村の行政区域に含まれ、一般住民が居住していない島とされる。国側はこの島を対象に文献調査の必要性を説明してきた。3月にはNUMOの案内に基づき、父島で14日、母島で21日に住民向け説明会が設定され、国側が調査の位置づけや手続きを説明した。
文献調査は資料調査が中心 直ちに掘削せず
文献調査は、処分地選定の入口に当たる段階で、既存の地質資料や学術文献などを使って適性を確認する手続きだ。渋谷村長も3月の村議会で、調査は文献のみを用いて進める最初の段階であり、直ちに小笠原村内で掘削するものではないと説明していた。
一方、経産省の申入れ文書では、今後の概要調査地区などの選定に当たり、都道府県知事と市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すると明記している。4月13日の容認表明は、南鳥島を巡る手続きを前に進める判断ではあるが、そのまま最終処分地の決定を意味するものではない。
国が前面に出して進めてきた南鳥島案件は、3月の申し入れと説明会を経て、村長の政治判断が表に出る局面に入った。今後は、文献調査の実施時期や東京都を含む関係機関の対応、さらに次段階に進むかどうかが手続き上の焦点になる。
参考・出典
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく文献調査の東京都小笠原村南鳥島での実施について、申入れを行いました (METI/経済産業省)
- 経済産業省 20260225資第5号 令和8年2月26日 小笠原村長 (PDF)
- 南鳥島における高レベル放射性廃棄物の地層処分の文献調査実施のための申し入れについて | 小笠原村公式サイト
- 南鳥島における高レベル放射性廃棄物の地層処分の文献調査に関する村民説明会の開催について – トピックス
- 経産相が南鳥島対象に文献調査申し入れ HLW最終処分地選定で国が前面に | 原子力産業新聞
- 小笠原村議会でHLWの文献調査について議論 今週末に住民説明会も | 原子力産業新聞
- 南鳥島、核ごみ文献調査を容認 小笠原村長「国の責任で決めて」(共同通信)|熊本日日新聞社
