顧客から借りた金を別の返済や生活費に充当 プルデンシャル生命の元営業社員が不適切行為

顧客から借りた金を別の返済や生活費に充当 プルデンシャル生命の元営業社員が不適切行為

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プルデンシャル生命保険は2026年10月28日、40代の元営業社員が顧客に投資や運用を持ち掛け、金銭を受け取る不適切な行為をしていたと公表した。行為の一部は新規契約の販売自粛期間中にも行われていた。同社は社員を27日付で懲戒解雇し、被害の規模などを調査している。

投資・運用を持ち掛け、顧客から金銭受領

同社によると、元社員は首都圏第五支社に所属していた40代の男性。顧客に投資・運用などを持ち掛けて金銭を受け取ったほか、顧客から借り入れるなどして得た金銭の一部を、別の顧客からの借入金の返済や自身の生活費などに充てる行為を繰り返していた。社員による個人的な投資勧誘や顧客との金銭貸借は、社内ルールで禁止されている。

事案は、顧客がお客さま補償委員会の特設問い合わせ窓口に申し出たことを端緒に発覚した。メ~テレに掲載された28日付のANN報道によると、今回の事案が判明したのは、従来の不正行為の調査結果などを会社が発表した10月8日の会見後だった。

不適切な行為の一部は、同社が2026年2月から実施した新規契約の販売自粛期間中にも行われていた。今回の事案の被害人数や金額は明らかになっておらず、会社は事実関係と被害状況の確認を進めるとともに、被害を受けた顧客への補償などの対応を進めている。

販売自粛中の管理に金融庁も指摘

同社の顧客対応を巡っては、営業社員の行動管理も問題となっている。金融庁は10月9日付の行政処分資料で、自主的な販売自粛の期間中も社員の行動把握・管理が実質的に行われず、営業管理職の承認を得ない顧客との接触が生じていたと指摘した。ただし、これは全社的な管理状況についての指摘であり、今回の元社員の行為を個別に認定したものではない。

2月からの自主的な販売自粛とは別に、同社は現在、金融庁の業務停止命令に基づく業務停止期間にある。金融庁は10月9日に行政処分を行い、同社は10月13日から2027年1月31日まで、原則として保険募集と保険契約の締結を停止している。契約者保護のために当局が個別に認めた業務は例外となる。

プルデンシャル生命は公式案内で謝罪し、行政処分を重く受け止め、再発防止と信頼回復に向けた取り組みを進めると表明している。

参考・出典

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