出入国在留管理庁、永住許可指針を改定 世帯年収・年金・日本語B1相当の新基準を明記

出入国在留管理庁、永住許可指針を改定 世帯年収・年金・日本語B1相当の新基準を明記

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出入国在留管理庁は2026年10月1日、外国人の永住許可に関するガイドラインを改定した。世帯収入や将来の年金受給見込額、日本語能力などを審査でどのように考慮するかを具体化し、原則として2027年4月1日以降の申請に適用する。

世帯収入と年金をどう見るか

改定指針は、独立生計要件が適用される申請について、申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを原則として考慮する。

世帯年収は、申請者と同一生計世帯を構成する人の収入を原則として合算し、単身世帯では本人の収入とする。ただし、「家族滞在」など就労資格ではない在留資格の世帯員が資格外活動で得た収入など、合算対象とならない収入もある。

将来の年金受給見込額は、日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、厚生年金に加入した場合の受給見込額と照らし合わせる。水準に届かなくても、不足する生活資金を補える金融資産があれば考慮する。

日本語能力では、「日本語教育の参照枠」のB1相当以上を有しているかを考慮する。高度人材や一定の学校教育歴がある場合など、本人のB1相当以上を考慮しないケースもある。日本の制度・ルールなどへの理解も審査項目に加わった。許否は個別事情を総合的に考慮して判断する。

配偶者の在留期間特例も変更

日本人、永住者、特別永住者の配偶者に対する原則10年在留要件の特例は、実体を伴う婚姻生活が5年以上続き、日本での在留が3年以上継続していることとした。従来はそれぞれ3年以上、1年以上だった。

新指針は原則として2027年4月1日以降の申請に適用する。ただし、収入と「公共の負担とならないこと」に関する規定は、2026年4月1日以降に申請し、10月1日の改定時点で審査中だった案件にも適用する。

参考・出典

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