東京高裁が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令を維持 清算へ

旧統一教会への解散命令を維持 東京高裁が教団の抗告を棄却

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司法判断が一気に動いた。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る解散命令請求で、東京高裁は3月4日、東京地裁が昨年3月に出した解散命令を維持し、教団側の即時抗告を退けた。高裁決定で命令の効力が生じ、清算手続きに入る。

即時抗告棄却 解散命令維持

FNNプライムオンラインによると、東京高裁は4日、教団側が「解散の必要性はない」としてきた主張を退け、地裁決定を踏襲した。これにより、宗教法人法に基づく解散命令は高裁段階で効力を持ち、法人としての枠組みは清算の局面に移る。

宮崎日日新聞DIGITALは、裁判所が選任する清算人が教団財産を調査し、管理や処分の手続きを進めると伝えた。宗教法人格が失われるため、登記や税制上の扱いも変わる。今後は、財産関係の整理と、献金被害を訴える側の弁済手続きが焦点になる。

手続きの出発点は、文部科学省が2023年10月に解散命令を請求したことだ。ジャパン・タイムズによると、2022年7月の安倍晋三元首相銃撃事件を機に教団との関わりが改めて注目され、請求の動きが加速した経緯がある。

清算手続き 争点と影響

教団側は、献金被害の認定や組織的な違法性の評価を争ってきたが、今回の高裁決定で結論は変わらなかった。FNNプライムオンラインは、教団側が地裁の認定を「具体的事実がない」としてきた点も退けられたと報じている。

もっとも、解散命令は信仰の営みそのものを禁じる手続きではない。ジャパン・タイムズは、法人格を失っても任意団体として活動を続け得る一方、税制上の優遇は受けられなくなると整理する。清算の進み方次第で、被害回復の実効性と、信者側の生活への影響の両方が左右される。

今回の決定は、宗教法人の「公益を害する行為」をどう見定め、どこまで組織責任として問うのかを、司法が具体の手続きに落とし込んだ点に意味がある。今後は、清算人の判断が被害回復の速度を決める。透明性の高い財産処理と、同種被害を生みにくい監督の設計が急がれる。

参考・出典

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