警視庁公安部 在日ロシア元職員含む2人を営業秘密開示容疑で書類送検

ロシアへ工作機械情報漏洩か、元社員ら書類送検 警視庁公安部

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工作機械の新商品開発情報が国外に流れた疑いが浮上した。警視庁公安部は2026年1月20日、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)容疑で、首都圏の機械工作関連会社に勤めていた30代の男性元社員と、在日ロシア通商代表部に所属していたロシア国籍の30代の男性元職員を東京地検に書類送検した。経済安全保障の観点からも見過ごせない事案となっている。

書類送検の概要 口頭での伝達とされる新製品情報

埼玉新聞によると、元社員は2024年11月と2025年2月の2回、首都圏の飲食店で、勤務先の新製品開発に関する情報を営業秘密として元職員に口頭で伝え、不正な利益を得る目的で開示した疑いがある。元職員は共謀した疑いが持たれている。

同紙は、元職員がロシア対外情報局(SVR)で科学技術情報を集めるグループ「ラインX」に所属していた可能性があるとも報じた。軍事転用が可能な情報も標的になり得るとして、公安部はスパイ事案の構図を念頭に捜査を進めたという。

同報道では、警視庁が近年の冤罪事件を踏まえて導入した、公安部長が主導する捜査会議制度を今回も運用し、立件の難点になり得る要素も含めて検討した上で摘発に至ったとしている。つまり、事件の性質だけでなく、捜査手続きの妥当性も強く意識された局面だった。

問われるのは何か 営業秘密と経済安保の接点

不正競争防止法が保護する「営業秘密」は、①秘密として管理され、②事業に役立ち、③公然と知られていない情報が柱となる。製造業では、設計・試作・性能データ、サプライチェーンの要所、顧客仕様などが該当し得るため、情報が「社外で話された瞬間」に証拠化が難しくなる点が捜査の壁になりやすい。

先端技術の流出は企業の競争力低下に直結するだけでなく、安全保障面のリスクも伴う。情報処理推進機構(IPA)も、軍事用途に転用され得る技術が国外に流出した場合の影響を指摘し、官民連携での対策強化を促している。今回の書類送検は、現場の従業員を起点にした情報持ち出しの脆弱性を改めて示し、企業側にはアクセス権限の最小化、持ち出し経路の可視化、営業・開発部門を含む教育の徹底が、形式ではなく実装として問われる局面に入ったと言える。

参考・出典

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