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政府が、国の保有データのうち個人情報を含むものも認定を受けた民間事業者や研究機関に利用させる新たな制度について、法案を閣議決定し、国会へ提出する方針を固めたことが分かった。2025年6月の閣議決定方針と2026年3月の内閣官房資料では、デジタル庁の指針に沿って事業計画を認定し、個人情報保護委員会が適切性を確認する枠組みがすでに示されていた。
政府資料に制度骨格 指針策定と事業計画認定を想定
2025年6月13日に閣議決定された「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」は、個人情報を含めた多様なデータの活用を進めるにあたり、個人情報保護法の見直しとあわせて横断的な法制度の整備を検討すると明記した。さらに2026年3月11日の内閣官房資料では、国の保有データを使う事業について政府が指針を定め、民間側が作る事業計画を認定し、その際に個人情報保護法上の適切性を個人情報保護委員会が確認する流れが示されている。
政府は2026年通常国会への法案提出方針を固め、民間事業者が計画を作成し、国が認定する仕組みを骨格として示していた。認定にあたってはデジタル庁が個人情報保護委員会と協議しながら計画を点検する考えも示されており、今回の法案決定は、これまでの制度設計の延長線上にある。
オープンデータ拡充とは別枠 個情法見直しと並行して制度化
この仕組みは、既存のオープンデータ政策をそのまま広げる話ではない。2025年の重点計画が政府統計や法令データ、公的基礎情報データベースなどの利活用基盤整備を進める一方で、横断的な法制度や新法の必要性も検討対象に挙げていたように、国が持つデータを個人情報保護と両立させながら認定利用につなぐ制度として組み立てられてきた。単純な一括開放ではなく、指針、計画、認定、適切性確認を段階的に重ねる点が特徴だ。
もっとも、法案の正式名称や対象データの範囲、匿名化・仮名化の扱い、再提供の制限、違反時の措置といった細部はまだ見えていない。閣議決定当日の正式な法案公表が確認できれば、政府がどこまでデータ利用を広げ、その代わりにどこまで安全措置を法文に落とし込んだのかが、次の論点になりそうだ。
