iPS細胞の基本特許、2031年12月まで存続 京都大学が5年間の延長登録査定を受領

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京都大学は2026年9月24日、保有するiPS細胞の基本特許について、特許庁が存続期間の延長登録出願を認めたと発表した。存続期間は5年間延長され、当初2026年12月6日だった満了日は2031年12月6日となる。対象は、山中伸弥教授らの研究成果に基づくiPS細胞の作製方法などに関する特許だ。

京都大学は9月16日に登録査定謄本を受領した。延長登録の出願は、2026年3月に条件及び期限付きで製造販売承認を受けたiPS細胞由来の再生医療等製品2品目の承認に基づく。再生医療等製品などでは、承認を得るために特許発明を実施できなかった期間について、一定の要件を満たせば特許権の存続期間を最長5年間延長できる。

2品目は、住友ファーマのパーキンソン病治療製品「アムシェプリ」と、クオリプスの重症心不全治療製品「リハート」だ。延長期間中の特許権は、延長の理由となった承認対象の製品・用途に関する特許発明の実施に限って効力が及ぶ。

京都大学は今後、企業や研究機関が広く利用できる環境を守り、利用許諾を通じて医療応用につなげる方針を示している。

参考・出典

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