iPS細胞の基本特許、2031年12月まで存続 京都大学が5年間の延長登録査定を受領
京都大学は2026年9月24日、保有するiPS細胞の基本特許について、特許庁が存続期間の延長登録出願を認めたと発表した。存続期間は5年間延長され、当初2026年12月6日だった満了日は2031年12月6日となる。対象は、山中伸弥教授らの研究成果に基づくiPS細胞の作製方法などに関する特許だ。
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京都大学は2026年9月24日、保有するiPS細胞の基本特許について、特許庁が存続期間の延長登録出願を認めたと発表した。存続期間は5年間延長され、当初2026年12月6日だった満了日は2031年12月6日となる。対象は、山中伸弥教授らの研究成果に基づくiPS細胞の作製方法などに関する特許だ。
京都大学が、2026年12月6日に通常の権利期間を終えるiPS細胞の「基本特許」について、特許権の存続期間延長を目指す動きが出ている。一部報道では、同大が特許庁に対し最長5年の延長を申請する方針で、2026年6月までの手続きを念頭に置いているとされる。焦点は、2006年12月6日の国際出願を起点とする20年の特許期間が目前に迫る中、実用化段階に入ったiPS細胞由来製品を支える基盤技術の扱いをどう整…