木原官房長官、米国の対日301条関税に「遺憾」 強制労働対策巡り米側と意思疎通継続方針

木原官房長官、米国の対日301条関税に「遺憾」 強制労働対策巡り米側と意思疎通継続方針

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報道によると、木原稔官房長官は2026年7月24日、米国が強制労働対策を理由に日本を含む60の国・地域への新たな関税を発動したことについて、「遺憾だ」と表明した。

日本の産業・貿易は国際ルールに準拠と説明

木原氏は同日の閣議後会見で、日本の産業や貿易は国際的なルールに則っていると説明した。そのうえで、強制労働で生産された製品の輸入禁止措置がないことを理由に、日本に関税を課す米国の判断に異議を示した。

同氏は、日米間の2025年の関税合意は変わらず、日本には合意を超える追加関税を課さないことを確認していると強調し、米側との意思疎通を続ける考えを示した。

60の国・地域に301条関税

米通商代表部(USTR)は7月23日(米東部時間)、強制労働で生産された製品の輸入禁止の導入・執行が不十分だと判断した60の国・地域への関税措置を最終決定した。根拠とした1974年通商法301条は、外国の政策や慣行が米国の通商に負担を与えると判断した場合の措置を定める。

USTRは、輸入禁止を導入・執行しているか、導入を約束した、または一部制度を整備した国・地域には10%、それ以外には12.5%を基本税率とした。EUと台湾はMFN税率との合計を10%、日本、韓国、スイスは12.5%とするよう301条関税を調整し、MFN税率が基準以上の製品には課さない。

6月の提案段階から最終措置へ

USTRは3月12日に調査を始め、6月2日、対象となる慣行を「不合理で、米国の商業に負担または制限を与える」と判断した。米側は、強制労働産品の流通が、強制労働を使わない企業との競争をゆがめると位置付けている。

関税からは、通商拡大法232条に基づく関税の対象品目や情報資料、寄付品、携行手荷物などが除外される。

米側措置は7月24日午前0時1分(米東部時間、日本時間同日午後1時1分)に発動した。

参考・出典

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