中国、出入国管理の新規定を施行 職員本人と家族の旅券・海外居留資格の内部申告調査も

中国、出入国管理の新規定を施行 職員本人と家族の旅券・海外居留資格の内部申告調査も

※記事を視覚化したイメージであり、実際の事象とは異なります。

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中国国務院が国務院令第841号として公布した「出入国管理に関する規定」が2026年9月15日(現地時間)に施行された。申請内容の確認や出国・入国制限、仲介業者の監督を定める。一方、大紀元は、政府機関や国有企業などで職員本人と家族の旅券・海外居留資格の申告調査が広がっていると報じた。

申請確認に加え、出国・入国制限も規定

新規定は、出入国や滞在・居留の申請理由を真実かつ合法とするよう求め、当局が本人確認や申請理由を確認する際に、関連資料や電子データの提示を求められると定めている。

中国公民が輸出管理や技術輸出入管理の規定に違反し、国家の産業安全や技術安全を害するおそれがある場合、商務部門などが出国を認めない決定をできる条項も盛り込んだ。外国人が中国ビザ申請や入国時に虚偽資料を提出した場合は、1~5年の入国禁止を決定できる。

出入国仲介業者には届出管理を導入し、公職者や軍関係者が外国籍、海外永住資格、海外居留書類などを不適切に取得する手続きを依頼した場合、取り扱わず監察機関などに報告するよう求める。

一部職場で家族の旅券情報も申告と報道

大紀元は匿名関係者の証言として、政府機関、金融機関、国有企業、病院、学校などで、職員の旅券保有状況を調べる内部調査が最近拡大したと報じた。

一部の職場では、職員本人だけでなく配偶者、親、子どもについても、中国または外国のパスポートや海外の滞在許可の保有状況を申告させ、外国パスポートの発行国、取得時期、番号、保有数、外国永住権の有無を尋ねる例があるとされる。

ただし、新規定本文には、政府機関や病院、学校などの雇用主に対し、全職員と家族の旅券・居留資格を一律に調べる義務は明記されていない。中国当局は、新規定は一般市民の合法的な出国需要を一律に制限するものではないと説明している。

参考・出典

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