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中国国家発展改革委員会は2026年8月21日(中国・北京の現地日付)、対外投資管理措置の改正案を公表した。企業・非企業組織に加えて居住者個人を投資家として明示し、海外リスクへの報告制度や投資家保護を強化する。9月20日まで意見を募集している。
1億ドル以上の案件などに前期報告
改正案は、投資家を中国国内の企業、その他の組織、居住者個人と定義する。現行の国家発展改革委員会規則は2018年3月1日に施行され、企業を対象としつつ、非企業組織にも準用してきた。今回の案では居住者個人を明示し、認可・届出などの手続きも定める。
中国側投資額が1億ドル以上、または中国と関係国の外交関係に関わる対外投資では、投資協定の締結など重要な前期作業の10営業日前までに報告する制度を設ける。
技術・データ要求などは重大不利状況として報告
海外で外派人員の重大な死傷や資産の重大損失が生じた場合に加え、外国側から技術・データの提供や投資関連資産・権益の譲渡・処分を求められ、中国の国家利益や国家安全を脅かす場合などは、重大不利状況として直ちに報告する。
一方、外国組織・個人による差別的措置の影響や不合理な剥奪・制限は年次報告の対象とし、投資家の求めに応じて国家発展改革委員会が保護措置を取れる枠組みを盛り込んだ。
7月施行の国務院規定を具体化
中国では国務院の「対外投資に関する規定」が2026年7月1日に施行され、企業、その他の組織、居住者個人を対象に、リスク監視・警報や投資家保護、領事保護などを制度化した。今回の改正案はこの枠組みを具体化するもので、正式な規則の内容と施行時期は未確定だ。
