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財務省と経済産業省は2026年10月16日、中国産のルチル型二酸化チタンを基にした顔料や調製品の輸入について、不当廉売関税を課す必要があるかどうかを調べる合同調査を開始すると発表した。日本酸化チタン工業会が8月7日に提出した課税申請を受けたもので、調査は原則1年以内に終了する。
不当廉売の有無と国内産業への影響を調査
両省は、課税申請を関係法令に基づいて検討した結果、調査が必要と判断した。対象となるのは中国産のルチル型二酸化チタンを基にした顔料・調製品で、香港・マカオ地域は含まれない。
対象製品は一般に白色の微細粉末で、高い隠蔽力と耐候性を持つ。自動車用塗料や建築用塗料、印刷インキ、樹脂の着色などに使用される。
調査では、利害関係者に証拠提出の機会を設けるとともに、中国の企業や日本国内の企業に対する実態調査を実施する。不当廉売された製品の輸入や、それによる国内産業への実質的な損害の有無などを確認し、WTO協定と国内法令に基づいて政府が課税の要否を判断する。
