本サイトの記事や画像は、AIが公的資料や複数の報道を基に事実関係を整理・再構成し制作したものです。[続きを表示]特定の報道内容や表現を再利用・要約することを目的としたものではありません。ただし、誤りや不確定な情報が含まれる可能性がありますので、参考の一助としてご覧いただき、実際の判断は公的資料や各出典元の原文をご確認ください。[私たちの取り組み]
米通商代表部(USTR)は2026年7月24日午前0時1分(米東部時間、日本時間同日午後1時1分)、日本を含む60経済圏からの輸入品に対し、通商法301条に基づく追加関税を発動した。
日本は既存税率との合計が12.5%
USTRは、強制労働製品の輸入禁止を導入した経済圏や、相互貿易協定を通じて導入・実効的な執行を約束した経済圏、一部製品の輸入を防ぐ制度を整えた経済圏には10%、それ以外には12.5%を基本税率とした。ただし、日本、韓国、スイスでは、既存の最恵国(MFN)税率と今回の301条関税を合わせた税率が12.5%となるよう調整する。
このため、日本製品に一律12.5%を上乗せする制度ではない。MFN税率が12.5%未満の品目には、合計が12.5%となる分だけ301条関税を課す。MFN税率がすでに12.5%以上なら、今回の追加分はゼロとなる。EUと台湾については、同様に合計税率を10%とする仕組みだ。
強制労働製品の輸入禁止を巡り60件を調査
今回の措置は、USTRが60経済圏について、強制労働で生産された製品の輸入禁止を導入していないか、導入していても実効的に執行していないと判断したことに基づく。USTRは3月12日に60件の調査を開始し、6月2日には、対象となる行為や政策が不合理で、米国の商取引に負担や制限をもたらすと認定した。
従来の通商法122条に基づく暫定的な一律10%関税は7月24日に期限を迎え、同時に国・地域ごとの301条関税へ移行した。原則として対象経済圏の全品目に適用されるが、原材料不足や経済全体の混乱を招くおそれがある製品、米国内で十分に生産・調達できない製品などには除外措置が設けられた。
鉄鋼や輸送中の一部貨物は対象外
鉄鋼・アルミニウムなど、通商拡大法232条に基づく関税の対象品、情報資料、寄付品、携行手荷物などは、今回の追加関税から除外された。また、発効前に積み地港で船積みされ、米国向けの最終輸送手段で輸送中だった貨物は、7月28日午前0時1分(米東部時間)までに輸入通関される場合、対象外となる。
日本製品は現在、除外品目や経過措置を除き、品目ごとのMFN税率に応じた301条関税の対象となっている。
参考・出典
- USTR Takes Action in Forced Labor Section 301 Investigations
- Notice of Actions in Section 301 Investigations of Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor (PDF)
