EU、AI規制法第50条の透明性義務を適用開始 AI対話と生成コンテンツに新たな表示要件

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※記事を視覚化したイメージであり、実際の事象とは異なります。

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欧州委員会によると、EUのAI規制法(AI Act)は2026年8月2日に原則適用となり、第50条の透明性義務も始まった。提供者にはAIとの対話の通知や生成物への機械可読なマーキング、導入者にはディープフェイクなどの開示を求める。

提供者には機械で検知できる表示

第50条は、AIとの対話が明らかな場合などを除き、利用者がAIシステムと対話していることを知らせるよう提供者に義務付ける。生成AIを含むシステムが作成・改変した音声、画像、動画、テキストも、機械可読形式でマーキングし、人工的に生成・改変されたものとして検知できるようにしなければならない。

ただし、通常の編集を補助するだけで、入力データや意味を実質的に変えないシステムなどは対象外となる。すべてのAI生成物に人が見て分かる表示を付ける義務ではなく、提供者のマーキング義務と導入者の開示義務では対象と条件が異なる。

ディープフェイクは利用する側にも開示義務

ディープフェイクを生成・操作するAIシステムの導入者は、コンテンツが人工的に生成・改変されたものであることを開示する必要がある。芸術・創作・風刺・フィクションなどの作品では、鑑賞を妨げない適切な方法で開示する。

公共の利害に関する情報を伝える目的でAIが生成・改変したテキストも対象となるが、人によるレビューまたは編集上の統制があり、編集責任を負う者がいる場合などは除かれる。このほか、感情認識システムや生体分類システムの導入者には、対象者への通知義務がある。

欧州委員会は実務を支援する第50条のガイドラインを公表した。AI Officeが策定を支援した行動規範への参加は任意で、法令やガイドラインに代わるものではない。高リスクAIシステムの一部義務は延期されたが、第50条の透明性義務は延期されていない。

制裁金は売上高の最大3%

執行は加盟国の市場監視当局が担い、AI Officeは所管するAIシステムを監督する。EU機関が提供者または導入者である場合は、欧州データ保護監督官が担当する。

第50条に違反した企業への制裁金は、最大1500万ユーロ、または全世界年間売上高の最大3%のいずれか高い額となり得る。中小企業には、金額と売上高比率のうち低い方の上限が適用される。

2026年8月2日より前に市場投入された生成AIシステムの提供者には、第50条2項の機械可読なマーキング義務に限り、同年12月2日まで経過措置が設けられている。

参考・出典

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