出入国在留管理庁 マイナンバー一体型特定在留カード運用開始

特定在留カード、6月14日に運用開始 地方入管での在留手続とマイナンバー手続の往復負担を軽減

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出入国在留管理庁は6月14日、マイナンバーカード機能を加えた「特定在留カード」の運用を始めた。対象は住民基本台帳に記録された中長期在留者で、取得は任意。在留手続に併せて交付を受けると、市区町村窓口でのマイナンバーカード関係手続を省ける場面がある。

対象は住民基本台帳に記録された中長期在留者

特定在留カード交付申請の対象となるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者である。制度は「マイナンバーカードと在留カードの一体化」として案内されており、在留資格に関する手続きとマイナンバーカード側の情報更新を、できるだけ同じ流れで処理できるようにする狙いがある。

これまでは、地方出入国在留管理局で在留関係の手続きを終えても、マイナンバーカードの情報を更新するために市区町村窓口へ行く必要が生じる場合があった。特定在留カードの交付を受けた場合は、この別途手続きが不要になる。利用者にとっては、入管と自治体の窓口を行き来する負担が減ることになる。

一方、在留申請オンラインシステムを利用する場合、当面は特定在留カード交付申請を受け付けられない。入管で在留申請に併せて交付申請する場合は、地方出入国在留管理局の窓口で手続きする必要がある。なお、住居地の届出とみなされる転入届など一部の手続では、市区町村窓口で申請できる場合もある。

2024年改正法に基づく実運用

制度の根拠となる改正法は2024年6月14日に成立し、同月21日に公布された。今回の運用開始は、法改正で盛り込まれた仕組みが、制度説明の段階から実際の行政手続きへ移ったことを意味する。

ただし、特定在留カードの取得は義務ではない。出入国在留管理庁のQ&Aでは、マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様に、特定在留カード等の取得も任意で、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能としている。対象も特定在留カードについては「住民基本台帳に記録されている中長期在留者」が基本であり、外国人全体を一律に対象とするものではない。行政手続きが全面的に一本化されるわけではなく、在留手続などに併せて特定在留カードの交付を受けた場合に、市区町村窓口での別途のマイナンバーカード関係手続を省ける場面がある点が実務上の変更点だ。

参考・出典

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