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ホワイトハウスは8月12日(現地時間)、トランプ大統領が国外のサイバー犯罪組織への対処能力を拡大する国家安全保障大統領覚書に署名したと発表した。覚書は、審査を通過した米民間企業が連邦政府の統制下で監視や妨害を担うプログラムを国家調整センター(NCC)に創設・運営させる内容だ。
情報収集からシステム破壊までが対象
参加企業は、情報収集を目的とする「サイバー監視作戦」と、情報システムやネットワークなどの操作、妨害、利用拒否、機能低下、破壊を伴う「サイバー効果作戦」を実施できる。対象は、米政府や米国人、米国の利益に対してサイバー犯罪を行う国外の「サイバー対応型国際犯罪組織(CE-TCO)」で、外国政府の機関や外国政府の全面的な指揮下にある組織は除かれる。
作戦は司法省と国土安全保障省が指名する共同責任者の審査を受け、実行前に書面で承認と指示を得る必要がある。人命の損失や重傷を招く可能性が高い作戦、国際法上の武力行使や武力攻撃に当たる作戦は承認対象外とされる。
運用手順は60日以内に策定
覚書は、参加企業の技術力や実績、施設の安全性、人員審査などの最低基準を含む運用手順を60日以内に策定するよう指示した。司法省や国土安全保障省は契約条件として、100万ドル以上の保証金またはエスクローを求めることができる。
米政府は3月6日の大統領令で、国外の犯罪組織によるサイバー犯罪への対策に民間の技術や脅威情報を活用する方針を示していた。一方、3月にはホワイトハウス高官が、民間企業による攻撃的なサイバー作戦を想定していないと説明しており、今回の覚書は民間の役割をさらに広げた形となる。
現時点で参加企業や承認済みの個別作戦は公表されておらず、実際の運用は今後整備される手続きに従う。
