中国商務省、中国製油企業5社への米国制裁を対中阻断禁令で禁止

中国商務省、対イラン米制裁に阻断禁令 製油企業5社の順守禁止へ

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中国商務省が2026年5月2日19時付で公表した公告2026年第21号で、米国がイラン産原油取引への関与を理由に中国の製油企業5社へ科したSDN指定、資産凍結、取引禁止などの制裁について、承認・執行・順守を禁じる「阻断禁令」を公布したことが分かった。禁令は同日施行された。中国側の行政上の公告による阻断措置であり、裁判所による司法上の差し止め命令ではない。

対象は中国製油5社

禁令の対象は、恒力石化(大連)煉化有限公司、山東寿光魯清石化有限公司、山東金誠石化集団有限公司、河北鑫海化工集団有限公司、山東勝星化工有限公司の5社。米国の大統領令13902号、13846号などに基づく5社に対する制裁について、「承認してはならない、執行してはならない、順守してはならない」と定めた。

公告は法的根拠として、中国の国家安全法、対外関係法、反外国制裁法とその実施規定、「阻断外国法律与措施不当域外適用弁法」などを列挙した。米国の措置は中国企業と第三国の企業・個人との正常な経済貿易活動を不当に制限する「不当な域外適用」に当たる、というのが中国側の判断だ。

直近の引き金は、米財務省が4月24日に恒力石化(大連)煉化を制裁対象に指定した措置だ。米側は同社について、中国系独立製油所、いわゆるティーポット製油所として、イラン産石油製品を数十億ドル規模で購入したと主張した。米財務省は同じ発表で、トランプ政権の対イラン「最大限の圧力」政策の一環として、それ以前にも4つのティーポット製油所を対象にしてきたと説明していた。

米制裁への中国法上の阻断

今回の禁令は、米国の制裁そのものを国際的に失効させる措置ではない。中国の法体系の下で、対象となる米制裁の承認、執行、順守を禁じる「阻断」の枠組みを発動したものだ。米国の制裁リスト指定や資産凍結の効力を米国内で取り消すものではなく、中国国内での扱いを規制する性格を持つ。

中国側は、禁令が中国の国際義務の履行や外国投資企業の適法な権益保護を妨げるものではないとも説明している。米制裁への対抗姿勢を示しつつ、外資企業の権利保護との両立を掲げた形だ。

今後の焦点は、5社をめぐる米側制裁の個別経緯、対象企業の対応、中国国内で禁令に違反した場合の実務運用に移る。少なくとも今回の公告により、中国はイラン石油取引をめぐる米国の対中製油企業制裁に対し、企業名を明記した法的な阻断措置で応じた。

参考・出典

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