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特許庁は2026年7月7日付で、4月の拒絶理由通知を経て、任天堂と株式会社ポケモンによる共同出願「2026-019762」に拒絶査定を出した。2013年公開のファン制作ゲーム動画などが先行技術として引用され、出願人側の反論は採用されなかった。
ファン制作ゲームの動画を先行技術として引用
Game*SparkとGames Frayによると、この出願はタッチパネル搭載機器でモンスターを捕獲するゲームの仕組みを対象とする。元の出願から内容を分け、タッチパネル操作に絞った分割出願とされる。
拒絶査定では、2013年に公開されたファンプロジェクト「Pokemon Generations」のプレイ動画などが引用された。進歩性は、出願時の技術水準を踏まえ、当業者が容易に発明できたかを判断する要件だ。審査官は動画や周知技術を基に、一部請求項の進歩性を否定した。
著作権侵害を理由とした反論は採用されず
Game*Sparkによると、任天堂と株式会社ポケモン側は、引用動画がポケモンの著作権を侵害するゲームを映したものだと主張し、引用発明として扱うのは適切でないと反論した。審査官は、引用発明に著作権侵害があるかどうかは進歩性判断とは無関係だとの見解を示した。
出願人側は、動画だけでは実際の操作内容を認定できず、ゲームプログラムの技術的開示として不十分だとも主張したが、採用されなかった。一方、拒絶査定では、請求項4~5、10~11、16~17、22~23について、現時点で個別の拒絶理由は見いだされないとされた。ただし、ほかの請求項に拒絶理由があるため、出願全体が拒絶査定となった。
拒絶査定により通常審査は終了した。出願人は、査定謄本の送達から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求できる。
