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第11管区海上保安本部によると、5月5日午前、尖閣諸島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)内で、中国の海洋調査船がパイプ状の物体を海中に下ろしているのが確認され、巡視船が無線で中止を求めた。同様の行動は同じ海域で相次いで確認されており、単発の航行ではなく、海洋調査行為の疑いを伴う再確認事案として警戒が続いている。
魚釣島西北西約65キロでの再確認
確認されたのは5月5日午前11時35分ごろ、尖閣諸島・魚釣島の西北西約65キロの日本のEEZ内。中国の海洋調査船は、船上からパイプ状の物体を海中に下ろしていた。現場にいた巡視船は、無線で調査の中止を求めた。
同海域では4月29日と5月2日にも同様の行動が確認されていた。5月2日にはいったん日本のEEZ外へ出た後、再び近接海域で活動を再開しており、反復的な行動への警戒が強まっている。
尖閣諸島周辺では中国公船などの活動が常態化しているが、今回は単なる航行ではなく、海中に機材とみられる物体を投入したという特異な動きを見せた。海上保安庁はこうした「特異行動」に対し、巡視船や航空機で状況を確認する運用を取っている。
EEZ内調査をめぐる沿岸国の管轄権
海上保安庁は、外国の海洋調査船による特異行動の情報を得た場合、現場海域で活動状況や目的を確認した上で中止要求を行うなど、適切に対応する方針を示している。今回の無線による要求も、この運用に沿った措置だ。
国連海洋法条約では、EEZは領海と異なり沿岸国の主権が全面的に及ぶわけではないが、海洋の科学的調査については沿岸国に管轄権が認められている。単なる航行と、海中に機材を投入して調査を行うことでは法的な位置付けが異なるためだ。
一方で、船名や所属機関、パイプ状物体の具体的な用途、中止要求後に行動を停止したかどうかは明らかになっていない。日本政府が外交ルートで抗議したかも確認されておらず、現時点で海底資源探査などの目的を断定する材料はない。
