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消費者庁の検討会は2026年8月31日、ネット上のサブスクや商品の定期購入を含む継続的な契約から消費者が離脱する際、事業者による不当な解約妨害を禁じる規律を盛り込んだ「中間取りまとめ(案)」を公表した。現段階では法改正や規制導入は決定していない。
うその説明や解約拒否も禁止候補に
取りまとめ案は「継続的な契約関係からの離脱一般に関する規律」として、解約妨害の禁止を検討項目に掲げた。対象はサブスクを典型とする継続的な消費者契約で、期間の定めがある契約や更新型も含む方向だ。
禁止行為の例には、解約判断に通常影響する事項についての不実告知、不確実な将来事項に関する断定的判断、解約申し入れの拒否・不当な遅延などが挙げられた。健全な商慣習に照らして不当に解約を妨げる行為や環境設計も対象候補としている。
規律は、消費者が既に解約権を持つ場面を前提とし、継続契約一般に新たな解約権を設ける案ではない。違反に直接の民事上の効果は設けず、適格消費者団体の差止請求の対象とする方向が示された。
また、合理的な離脱方法の提供や、契約期間を通じた解約方法・条件の情報提供は、一律の義務とはせず、事業者の努力を促す方向で検討する。
解約ページの分かりにくさが課題
消費者庁の2026年版消費者白書では、ネット上のサブスク契約で解約トラブルを経験した回答者の46.0%が「解約手続ページが見つからない・深い階層にある」、45.7%が「手続が複雑・必要以上に多い」と答えた。
通信販売の定期購入では、現行の特定商取引法でも解約条件や違約金などの表示が求められている。今回の案は、契約の「出口」での妨害を消費者契約法で規律する方向を具体化したものだ。
共同通信によると、消費者庁は消費者契約法の改正を視野に、早ければ2027年の通常国会への関連法案提出を目指している。検討会は中間取りまとめ案を基に、さらに議論を続ける。
