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複数報道によると、重要施設周辺でのドローン規制を強化する改正小型無人機等飛行禁止法が6月17日、参院本会議で可決、成立した。対象施設の周辺地域は現行のおおむね300メートルからおおむね1,000メートルへ広がり、周辺地域上空での飛行には6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が新設される。
重要施設周辺規制の拡大
小型無人機等飛行禁止法は、航空法とは別に、重要施設の警備を目的として設けられている特別な規制だ。現行法は、重要施設の敷地・区域の上空と、その周囲おおむね300メートルの周辺地域上空で、小型無人機などの飛行を原則として禁止している。
対象には、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居などの国の重要施設のほか、対象となる危機管理行政機関の庁舎、政党事務所、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所が含まれる。今回の改正で、この周辺地域の範囲が、おおむね千メートルに拡大される。
改正では、警察庁長官が天皇または内閣総理大臣の所在する施設を、期間を定めて対象特別要人所在施設に指定できる仕組みが加わる。外務大臣は、外国要人が参加する国際会議の準備または運営に使われる会議場施設などを、必要な期間に限って対象外国公館等として指定できる。施設の安全を確保するため、警察官が管理者や関係者に必要な措置を命じられることも明確化される。
施行後の運用が焦点
改正法の施行日は、一部を除き公布の日から20日を経過した日とされている。公布時点で既に対象施設とされている施設については、施行後の対象施設周辺地域の指定や告示を施行前に進めることもできる。成立によって直ちにすべての対象施設周辺で一律に規制範囲が広がるのではなく、実際の範囲は各施設ごとの指定・告示で具体化される。
現行法では、重要施設の敷地・区域上空での飛行や警察官の命令違反に対し、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められている。改正後は、対象施設や指定敷地等の上空を除く対象施設周辺地域の上空で違法に飛行した場合にも、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。今後は、通報手続や様式、対象施設周辺地域の指定・告示、地図などの更新状況を確認する必要がある。
