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国土交通省は2026年9月15日、一定面積以上の土地取引で義務付けられる届出について、外国人・外国法人分の集計結果を公表した。2025年7~12月に自治体から送付された届出のうち、外国人・外国法人によるものは68件で、全9,573件の0.7%だった。届出面積は124ヘクタールで、全2万3,845ヘクタールの0.5%に当たる。
国籍の届出追加後の半年分を集計
集計対象は、国土利用計画法第23条に基づき、2025年7月1日から12月31日までに都道府県・政令指定都市から国交省へ送付された届出。同年7月1日に権利取得者の国籍等が届出事項に追加されたことを受け、その後半年分をまとめた。
対象となる面積は、市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域で5,000平方メートル以上、都市計画区域外で1万平方メートル以上。68件はこの制度の対象となった取引であり、外国人・外国法人による国内の土地取得すべてを示すものではない。
集計上、外国人は国籍の属する国・地域が日本以外の人、外国法人は設立準拠法国・地域が日本以外の法人を指す。2026年4月からは、法人代表者の国籍なども届出事項に追加されている。
中国が28件、北海道は19件
国・地域別では中国が28件で最多だった。利用目的別では、工場や倉庫などを含む「生産施設」が23件、「資産保有・転売等目的」が21件で続いた。
所在地別では北海道が19件で最多。小樽市やニセコ町などでは「資産保有・転売等目的」の届出があった。この分類は届出時に記載された利用目的であり、実際に転売されたことを示すものではない。
今回の集計は、国籍を届出事項に加えた後の最初の対象期間に当たる。
