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日米の宇宙当局が、民間企業による相手国でのロケット打ち上げに伴う審査負担の軽減を探る枠組みを設けた。共同通信によると、内閣府と米連邦航空局(FAA)は2026年8月31日(現地時間)、ワシントンで覚書を締結し、審査の一部共通化などによる規制対応の効率化を目指す。
制度改正ではなく、審査効率化へ向けた枠組み
審査の一部共通化は、すでに実施された制度変更ではなく、覚書を通じて今後目指す取り組みと報じられている。具体的に共通化する審査項目や手続き、利用開始時期は公表資料では確認できない。
共同通信によると、内閣府宇宙開発戦略推進事務局の龍崎孝嗣事務局長は、拡大する宇宙ビジネスの多様な形態に対応できる制度を整備したいとの趣旨を述べた。連携ではロケット打ち上げに加え、地球周回軌道に入らず帰還するサブオービタル飛行による日米間の往来も念頭に置かれている。
日米で異なる許認可制度を運用
日本では宇宙活動法に基づき、人工衛星などの打ち上げ許可、ロケット型式認定、打ち上げ施設認定、人工衛星管理の許可制度が設けられ、内閣府宇宙開発戦略推進事務局が申請窓口を担う。2026年6月に成立・公布された改正法は、宇宙基本法以外の改正について公布から1年以内の政令で定める日に施行される。
FAAは米国の商業打ち上げ・再突入について、政策、ペイロード、安全、空域統合、財務責任、環境影響などを審査する。2026年3月には免許制度をPart 450に一本化し、複数の運用や機体構成、打ち上げ・再突入地点を一つの免許で扱える仕組みとした。
FAAは国際活動について、米国事業者が国外で活動する場合に受入国の規制にも従う可能性があり、二重の免許要件が生じ得ると説明している。共通の規制基盤は不要な重複を減らせるとしており、日米は今回の覚書を通じて審査の効率化を目指す。
